ページID:105542更新日:2026年5月21日
ここから本文です。
地域計画の策定地域内において、農地中間管理機構(以下、「機構」)を活用して農地の集約化等に取り組む地域に支援金を交付します。
機構を活用して新たに団地化する面積に応じ、以下の単価により支援金を交付します。
※団地:一連の農作業の継続に支障が生じない2筆以上の隣接する農地のことで、例えば、畦畔で接続する農地や農道を挟んで接続する農地が該当します。
〈交付要件〉
事業実施年度の前年度の2月末から集約化目標年度(事業実施年度から起算して5年目の年度)までに以下の①・②のいずれかの要件を満たすこと
地域の農地面積に占める次に掲げる団地面積の割合が10ポイント以上増加すること
①同一の耕作者が耕作する1ha(中山間地域・樹園地では0.5ha)以上の団地面積
②目標地図において農業を担う者が位置づけられていない農地(白地農地)による1ha以上の団地面積
※②は①と一体的に取り組むこと
| 区分 | 地域団地面積の割合 | 交付単価 |
| 1 | 10ポイント以上 | 1.0万円/10a |
| 2 | 20ポイント以上 | 3.0万円/10a |
|
既に30%以上の地域は1ha以上の団地又は独立する1筆のほ場の 1箇所あたりの平均面積が1.5倍以上 |
※機構を通じた農作業受託の農地面積、②は上記単価に0.5を乗じた単価
〈交付対象農地〉
集約化目標年度までに機構から転貸される農地のうち、新たに1ha以上の団地の形成に寄与した農地(貸付期間6年以上)
〈交付要件〉
基本タイプの要件を満たす地域において、対象となる経営体が以下の要件を全て満たすこと
①交付対象地域内での事業実施後の耕作面積が15ha(中山間地域では7.5ha、樹園地では2ha)以上
②事業実施後の1団地あたりの面積が5ha(中山間地域では2.5ha、樹園地では1ha)以上
【交付単価:5.0万円/10a】
〈交付対象農地〉
集約化目標年度までに機構から転貸される農地のうち、新たに大規模経営体が耕作する5ha以上の団地の形成に寄与した農地(貸付期間6年以上)
〈交付要件〉
事業実施年度の前年度の2月末から集約化目標年度までに以下の要件を全て満たすこと
①地域内の白地農地を団地化し、4ha以上の誘致団地を形成
②形成する誘致団地の全ての農地に10年以上の中間管理権を設定
③形成した誘致団地を新たな経営体が借り受け
【交付単価:5.0万円/10a】
〈交付対象農地〉
集約化目標年度までに形成された誘致団地の農地
機構に貸し付けた農地面積に応じて以下の単価により支援金を交付します。
〈交付要件〉
以下の①・②の全ての要件を満たすこと
①目標地図内の農地面積に占める1ha(中山間地域・樹園地では0.5ha)以上の団地の合計面積が50%以上
②機構の活用率が一般地域は80%超、中山間地域は60%超となること
※機構の活用率(累積)=機構への貸付総面積÷地域の農地面積
| 区分 | 機構の活用率 | 交付単価 | |
| 一般地域 | 中山間地域 | ||
| 1 | 80%超 | 60%超80%以下 | 2.0万円/10a |
| 2 | ― | 80%超 | 2.6万円/10a |
〈交付対象農地〉
事業実施年度の前年度の3月から事業実施年度の2月末までに機構に貸し付けた農地(貸付期間10年以上)
※機構への再貸付農地は除く
山梨県における農地集約化促進事業の配分基準を「農地集積・集約化等対策事業実施要綱」(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知)別記2第9の3に基づき公表します。