ページID:60780更新日:2023年12月1日
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農業経営基盤強化法(昭和55年法律第65号)は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することにより、農業の健全な発展に寄与することを目的としています。
この法律では、市町村が経営改善に取り組む農業者の農業経営改善計画を認定する認定農業者制度や経営改善を計画的に進める農業者に対して農用地の利用の集積を行う利用権設定等促進事業等を設け、効率的かつ安定的な農業経営を育成するための措置を総合的に講ずることとしています。
このページでは、農業経営基盤強化法における認定農業者制度や認定新規就農者制度、山梨県における「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」についてご案内します。
農業で頑張っていくあなたが、自らの経営を計画的に改善するために、将来の目標を数字に表しながら「農業経営改善計画」を作成します。それを市町村の基本構想に照らして審査し、市町村等が認定し、「農業のプロフェッショナル」を目指すあなたを関係機関が一体となり支援する制度です。
その他詳細につきましては、下記ページをご参照ください。
・認定農業者制度~あなたも認定農業者になりませんか
https://www.pref.yamanashi.jp/ninaite/ninaitekinyu/nintei_seido.html
新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
青年等就農計画の認定を希望される方は、新たに農業経営を営もうとする各市町村窓口にご相談ください。
・対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
1.青年(原則18歳以上45歳未満)
2.特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
3.上記の者が役員の過半数を占める法人
・青年等就農計画の作成・認定のおおまかな流れは以下のとおりです。
①新規就農者が青年等就農計画を作成し、市町村に提出
②市町村が同計画を審査・認定
③市町村は青年等就農計画を認定後、当該計画申請者に通知
④市町村、都道府県等関係機関により、計画達成をフォローアップ等
・認定新規就農者となることによって利用することができる主な施策は以下のとおりです。
①新規就農者育成総合対策(経営開始資金、経営発展支援事業)
②新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)
③農地利用効率化等支援交付金
農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴い、本県における「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」を次のとおり改正しました。
【関連資料】
農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(PDF:530KB)(令和5年4月改正)
農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針 |