ページID:6374更新日:2017年11月14日
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食品衛生法が改正され、残留農薬等のポジティブリスト制度が平成18年5月29日より導入されました。この制度により、原則、国内外で使用されている農薬のすべてについて、残留農薬基準または一律基準(0.01ppm)が設定され、基準値を超えた食品の販売等が禁止されます。
本県のように多くの作物を混植して栽培している地域においては、収穫期の農作物への農薬の飛散により、残留農薬基準値を超えてしまう恐れがあるため、これまで以上に注意が必要となります。
日頃から周辺農業者と収穫時期、農薬の散布日について連絡を取り合い、地域ぐるみで対策に取り組みましょう。
ポジティブリスト制度内容及び適正使用対策については、県版啓発資料を参考にして下さい。
県内各地域ごとに、混植等においてリスクの高い農作物、防除薬剤について、代替薬剤の使用を促すため防除資料を作成しています。詳しくは最寄りの農業協同組合または各地域普及センターまでご相談ください。
本制度および農薬飛散防止対策等に関するご質問、ご相談については、下記までお願いします。
福祉保健部衛生薬務課(電話:055-223-1489)
中北地域普及センター(電話:0551-23-3310)
峡東地域普及センター(電話:0553-20-2830)
峡南地域普及センター(電話:055-240-4131)
富士・東部地域普及センター(電話:0554-45-7832)
農政部農業技術課(電話:055-223-1618)