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ページID:116305更新日:2024年6月27日

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摘果、間引きされ、食用に供される農作物に対する農薬の適正使用について

○摘果又は間引きされ、食用に供される農作物への農薬の適正使用に関しては、特に以下の点についてご留意ください。

  1. 農薬の安全かつ適正な使用のため、農薬ラベルに表示された適用農作物及び使用方法(使用時期、使用回数等)、使用上の注意事項等を確認し、遵守してください。特に、生産段階で摘果、間引きした農作物を食用に供しようとする場合には、摘果、間引きの時点で、使用した農薬のうち、使用時期に「収穫前日数」が定められているものについて、収穫前日数以上の日数が経過していることを確認してください。
  2. 摘果、間引きされる農作物は、通常どおり収穫して販売されるものに比べて小さく、農薬の残留濃度が高くなる可能性があることから、食用に供しようとする場合には食品衛生法で定められた農薬の残留基準を満たすことを確認した上で出荷してください。

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山梨県農政部農業技術課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1616   ファクス番号:055(223)1622

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