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この条例は、暴力団の排除に関し基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって県民の安全かつ平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与するために平成23年4月1日に施行されました。
平成28年3月には、暴力団の排除を一層推進するため、暴力団排除特別強化地域の設定等所要の改正がなされ、平成28年8月1日施行となりました。
平成29年9月1日、都留市で開催された「ふるさと時代祭り八朔祭」の会場で、出店している露店に暴力団関係者がいるのか否かの身分確認を実施し、祭典からの暴力団排除活動を行った。
平成29年8月5日、大月市で開催された「第34回かがり火市民祭り」の会場で、来場した地域住民に拡声器で暴力団排除の重要性を呼びかけるとともに、暴力追放チラシを配布し、地域住民の暴力団排除気運の向上と暴力団排除活動の周知を働きかけた。 |
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