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第二種免許、大型免許、中型免許の受検資格が緩和され、教習所で「特別な教習」を終了した方については、第二種免許、大型免許、中型免許の受験資格が、「19歳以上、普通免許等1年以上」に緩和されます。当該免許を取得後、21歳(中型免許は20歳)に達するまでの間(若年運転者期間)に違反点数が一定の基準に達した場合は、若年運転者講習の受講が義務づけられます。受講しなかったり、受講後に再び基準に達した場合は、特例を受けて取得した免許が取り消されることになります。
若年運転者講習に該当すると、公安委員会が講習の日時・場所を指定した上で、免許証記載の住所または違反・事故の時に申告した住所に、書留郵便(配達証明郵便)等で通知します。
講習は、山梨県警察本部運転免許課又は若年運転者講習実施機関として公安委員会の指定を受けた自動車教習所(自動車学校)で実施します。
講習は、運転適性検査、座学、場内コースにおける実車指導等について行います。
受講時間及び受講手数料等は次のとおりです。
講習時間 | 講習手数料 | 通知手数料 | 手数料合計 |
9時間(2日) | 20,250円 | 900円 | 21,150円 |
政令で定める「やむを得ない理由」があり、受講指定日に受講できない場合又は受講期間内に受講できない場合は、受講日または受講期間の変更ができます。
政令で定める「やむを得ない理由」にあっては、こちらをご覧ください
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