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更新日:2024年5月28日

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運転免許証の更新手続きについて

 Q1許証の更新はいつからできるのですか?

誕生日の前後1か月が更新期間です。この期間内に更新手続きを行ってください。なお、更新期間の末日が、土曜・日曜・祝日・休日に当たる場合は、その直後の平日まで更新期間が延びる特例があります。

7月1日が誕生日なら、6月1日~8月1日が更新期間となり、8月1日が土曜日であれば、8月3日まで更新期間が延長されます。

更新予定者全員に「更新連絡書」を郵送して、更新期間・手数料・持参する物・受付場所・受付時間等をお知らせしていますが、免許証の住所に郵送しているため、転居先不明とか、棟号室不明で、郵送されない場合があります。

更新期間の開始5日前を目途に郵送していますが、届かない場合は運転免許課に電話して、更新期間・手数料・持参する物・受付場所・受付時間等を確認してください。過去5年間の違反点数の履歴によって、受付場所や時間を区別しています

更新期間を過ぎたら免許更新は出来ません。一旦、無免許になります。運転を希望される方は、試験による再取得が必要となるため、運転免許試験についてのQ3「免許証の有効期限が過ぎてしまったんですが、どうなるのでしょう?」をご覧になってください。

更新期間中に、海外赴任・海外旅行・出産・入院等の「やむを得ない理由」が予定されている方は、本来の更新期間前に更新することが出来ます。これを「期間前更新」と呼びます。

この場合も、

  • 「やむを得ない理由」に該当する状況なのか?
  • 手数料・持参する物・受付場所・受付時間等はどうなるのか?

について、運転免許課に電話し、確認してください。ただし、期間前更新を行うと、本来の免許有効期間よりも短くなる等のデメリットもあるので、お電話の際に確認してください。

 Q2新手続きには何を持っていけば良いのですか?

手続きには、次のものが必要になります。

  1. 免許証
  2. 免許証更新連絡書(通知)
  3. 運転免許課と運転免許課都留分室で更新手続きをされる方は、免許用写真は不要です。警察署や警察署分庁舎で手続きされる方は、申請用写真1枚
    • 運転免許課と運転免許課都留分室で更新手続きをされる方は、申請用写真は不要です。
    • 申請用写真は、6か月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景で、カラーでも白黒でもかまいませんが、顔の特徴が確認できるものである事が重要です。)
    • 運転免許用写真の基準
  4. 更新手数料2,500円
  5. 講習手数料(下記のとおり、講習に応じて金額が異なります。)
    • 優良運転者講習500円
    • 一般運転者講習800円
    • 違反運転者講習1,350円
    • 初回更新者講習1,350円
  6. 印鑑
  7. 本籍、氏名、生年月日に変更、訂正のある方は、「本籍の記載されている住民票(マイナンバーの記載のないもの)の抄本」を提出してください。(申請1名につき1通必要です。)住所のみ変更の方は、住民票又は健康保険証、公共機関等からの郵便物等で、変更後の住所がわかる書類を提示してください。
  8. 期間前更新をされる方は、前述のほか「やむを得ない理由」を確認できる書類として、パスポート、母子手帳、入院証明書等を持参してください。
  9. 在留カード、特別永住者証明書等(外国人の方)
  10. 高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
    • 運転免許証の更新
  11. 更新申請をなさる方の中で、海外旅行、入院等「やむを得ない理由」で更新が受けられず失効し、6か月以内に免許を再取得した方で、失効した免許の有効だった期間と、現在の免許の継続期間を通算して5年以上になる方は、証明が出来る書類(パスポート、入院証明書等)を持参し、更新申請時に申し出てください。

 Q3付場所や受付に何か条件はありますか?

1.転免許課及び運転免許課都留分室の受付

更新予定の方なら、どなたでも受け付けることが出来ますが、免許証の住所が山梨県になっていることが必要です。

県外から転入された方で更新期間内に入っていれば、転入手続きと更新手続きを同時に行うことができます。

事前に講習区分や受付時間を運転免許課に問い合わせてください。

免許証は即日交付できます。

2.察署や警察署分庁舎の受付

基本的に、優良運転者講習を受ける方だけを対象としています。

ただし、一般運転者講習、違反運転者講習及び初回更新者講習を受ける方でも、次の条件に該当する場合は、警察署や警察署分庁舎で受け付けることができます。

  1. 身障者及び妊産婦で運転免許課及び運転免許課都留分室での講習を受けることが困難な方
  2. 高齢者講習受講済みの方
  3. 特定任意講習等受講済みの方
  4. 原付または小型特殊免許のみを所持している方(両方を所持している方も含まれます。)
  • 住所と管轄に関係なく、県内の警察署や警察署分庁舎を選ぶことができます。
  • 講習は、更新手続きを申請した施設ごとに、別に指定する日時で行われます。
  • 免許証は後日交付(約1か月後)です。

 Q4付は何時からできるのですか?

1.転免許課及び運転免許課都留分室

講習種別

受付時間

講習日・時間・回数

優良運転者講習

午前8時30分~午前9時40分

午後1時00分~午後1時40分

受付当日30分間

午前3回、午後2回

一般運転者講習

午前9時40分~午前10時20分

午後1時40分~午後2時20分

受付当日1時間

午前1回、午後1回

違反運転者講習

午前8時30分~午前9時10分

午後1時00分~午後1時40分

受付当日2時間

午前1回、午後1回

初回更新者講習

高齢者講習受講済みの方

特定任意講習等受講済みの方

午前9時00分~午前10時30分

午後1時30分~午後2時30分

講習はありません。

2.察署や警察署分庁舎

講習種別

受付時間

講習日・時間

Q3の2.の方

午前9時00分~午後4時00分

 

「各警察署の優良講習日・時間について」の通りです。講習時間は30分です。

高齢者講習受講済みの方

特定任意講習等受講済みの方

午前9時00分~午後4時00分

講習はありません。

各警察署の優良講習日・時間について(受付日から概ね1ヵ月後の講習となります。受付時に確認してください。)
警察署 電話番号 実施日(閉庁日を除く) 実施時間
甲府警察署 055-232-0110 毎週「水曜日」 午前10時30分~
午後2時00分~
南甲府警察署 055-243-0110 毎週「水曜日」 午後3時00分~
南アルプス警察署 055-282-0110 「水曜日」(隔週・受付時に確認して下さい) 午前9時30分~
甲斐警察署 0551-20-0110 第1「水曜日」3「水曜日」 午前10時00分~
北杜警察署 0551-32-0110 「水曜日」(隔週・受付時に確認して下さい) 午前11時00分~
鰍沢警察署 0556-22-0110 第1「水曜日」3「水曜日」5「水曜日」 午後2時00分~

鰍沢警察署

市川分庁舎

055-272-0110 第2「水曜日」4「水曜日」 午後2時00分~
南部警察署 0556-64-0110 毎週「水曜日」 午前9時30分~
笛吹警察署 055-262-0110 毎週「水曜日」 午前10時00分~
日下部警察署 0553-22-0110 毎週「水曜日」 午前11時00分~

日下部警察署

塩山分庁舎

0553-32-0110 毎週「水曜日」 午前11時00分~
富士吉田警察署 0555-22-0110 毎週「月曜日から金曜日」 午前9時30分~
午前11時00分~
午後1時30分~
午後3時00分~
大月警察署 0554-22-0110 毎週「水曜日」 午前10時00分~
上野原警察署 0554-63-0110 毎週「水曜日」「木曜日」 午前10時00分~
午後3時00分~

 

3.付場所の閉庁日

受付場所

更新が受け付けられない日

運転免許課(南アルプス市)

土曜、祝日、休日、年末年始(12月29日~1月3日)

運転免許課都留分室(都留市)

土曜、日曜、祝日、休日、年末年始(12月29日~1月3日)

警察署や警察署分庁舎

運転免許課(南アルプス市)に限り、日曜日(年末年始は除く。)でも更新できますが、大変混雑します。

待ち時間も長くなりますので、平日に手続きが可能な方は平日の更新をお勧めします。

 Q5新の時に講習は必ず受けなければならないのですか?

道路交通法で定められており、更新者の義務となっているので、必ず受講していただきます。ただし、「高齢者講習」を受講した方及び更新申請日の前6か月以内に「特定任意講習等」を受講した方は、講習が免除されます。「高齢者講習終了証明書」又は「特定任意講習等終了証明書」の現物を提出してください。

 Q6ールド免許証をもらえる人は、どんな人ですか?

優良運転者に対しては、有効期間欄が金色の免許証が交付されます。優良運転者とは、更新日等までに継続して免許を受けていた期間が5年以上である人で、免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の40日前から起算して過去5年間無事故無違反であった人をいいます。

シートベルト非着用による1点の違反でもゴールド免許証はもらえません。

 Q7所地以外の公安委員会への更新の申請制度とはどのようなものですか?

免許証記載の住所を管轄する公安委員会以外でも更新ができる制度です。「経由更新」といいます。

(免許証記載の住所を変更する必要はありません。)

申請ができる方の条件(次の事項を全てクリアされた方です。)

  • 優良運転者講習又は高齢者講習の対象になっていて、運転免許証更新連絡書に(経由更新申請可)と印字されている方
  • 更新開始日から誕生日までに申請のできる方
  • 免許証の記載事項に変更の無い方
  • 免許条件に身体障害者条件が付いていない方
    (道路交通法第91条の規定により免許に条件を付されてある方のうち内閣府令で定める条件が付されていない方)
  • 次の表の持ち物を全て持参された方
受付場所、持参する物及び新免許証の交付場所

 

免許証の住所が山梨県内にある方が、他の都道府県から更新を申請する場合

免許証の住所が山梨県以外にある方が、山梨県を経由して、更新を申請する場合

受付場所

希望する都道府県運転免許センター等へお問い合わせください。

運転免許課

(南アルプス市下高砂825話055-285-0533)

 

運転免許課都留分室

(都留市下谷3-2-2話0554-43-4101)

受付日

希望する都道府県運転免許センター等へお問い合わせください。

運転免許課

月曜日~金曜日と日曜日

(土曜・祝日・休日・年末年始を除く。)

 

運転免許課都留分室

月曜日~金曜日

(土曜・日曜日・祝日・休日・年末年始を除く。)

受付時間

希望する都道府県運転免許センター等へお問い合わせください。

運転免許課及び運転免許課都留分室

午前8時30分~午前9時40分

午後1時00分~午後1時40分

持ち物

  • 免許証
  • 更新連絡書
  • 申請用写真1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景でカラーでも白黒でもかまいませんが、顔の特徴が確認できるものであること。)

免許証用写真

  • 高齢者講習終了証明書(高齢者講習受講該当者のみ)・高齢者講習や更新時講習が免除される講習を受講された方は、終了証明書を持参してください。
  • その他更新連絡書に記載されている持ち物・各種申請手数料(経由更新を申請する方は、下記収入証紙の組み合わせが必要です。)

収入証紙の組み合わせ

  • 他県で経由地申請する場合

山梨県の収入証紙(2,550円)

  • 本県で経由地申請する場合

住所地を管轄する都道府県の収入証紙を持参する。

金額は住所地を管轄する都道府県運転免許センター等にお問い合わせください。

経由手数料550円、更新講習料500円の収入証紙を、申請当日に購入して頂きます。(講習料が不要になる事もあります。)

交付日時及び交付場所

  • 交付日時

新しい免許証の交付は、経由申請後3週間以降の土曜・祝日・休日及び年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く、日曜日・月曜日から金曜日の午前8時30分から午後0時・午後1時から午後4時の間

  • 交付場所

運転免許課(南アルプス市)

住所地を管轄する都道府県の運転免許センター等へお問い合わせください。

希望で郵送受領することもできます。料金は、1,700円程度です。

本人が受け取りに来ることが出来ない場合は、受領を委任することも出来ますが、次の条件を満たす必要があります。

  • 委任状は本人が作成すること。
  • 委任状の作成日、本人住所、本人氏名は直筆であること。
  • 委任内容、代理人住所、代理人続柄を明確に記載すること。
  • 代理人は、20歳以上の同居の家族を指定すること。

 

なお、代理人が受領に来る際は

  • 交換する免許証
  • 委任状
  • 代理人の印鑑(右記の場合なら、山梨花子の印鑑)
  • 代理人であることを証明できる物(運転免許証等)

以上を持参してください。

免許証を受け取りに行くことができない上、20歳以上の同居の家族がいない・・・等の理由がある方は、運転免許課に電話相談してください。

作成例

委任状

平成年月日

運転免許課長殿

住所甲府市※※※※※※
氏名山梨太郎印

私は、山梨花子を代理人と定め、運転免許証を受領する権限を委任します。

 

代理人住所甲府市飯田※※※※※※

代理人続柄委任者の母

山梨県の収入証紙は、山梨県下各警察署(平日のみ)等で販売しております。

お問い合わせ

山梨県警察本部運転免許課 
住所:〒400-0202 南アルプス市下高砂825番地
電話番号:055(285)0533(代表)