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令和7年3月24日より、マイナンバーカードと運転免許証の一体化手続きが開始されます。
マイナンバーカードのICチップに一部の免許情報が記録され、そのカードを「マイナ免許証」と呼ぶこととなります。
マイナ免許証に関する各手続は、マイナンバーカードの住所である住所地公安委員会で行われます。
各手続の際は必ず有効期間内のマイナンバーカードをお持ちください。
山梨県内の運転免許課、同都留分室、各警察署において更新に伴う手続は可能ですが、警察署に限り、手
続完了までに2度の来署が必要となります。
運転免許証の更新、併記の時期以外で保有状況を変更したい場合は運転免許証等保有状況変更手続をご覧下さい。
マイナンバーカードのICチップに免許証の情報の一部を記録することで、マイナンバーカードをマイナ免許証として利用できるようになります。
マイナ免許証に記載される情報は、
(免許情報記録番号と運転免許証番号は必ずしも同一ではありません。)
などです。
マイナ免許証では、申請後、はじめにマイナンバーカードのICチップの空き領域に「免許AP」というアプリケーションをインストールして、免許保有者の顔写真、有効期間、免許種類等といった免許情報を記録することができます。よってマイナンバーカードに免許情報を記録するためには欠かせないアプリケーションです。
マイナンバーカードの券面上に免許情報は一切表示されません。
免許情報を読み取る場合、マイナポータルやマイナ免許証読み取りアプリで確認が可能です。
免許証の所有パターンは、次の3パターンから選択してください。
所有パターンによって、手数料が異なります。
運転の際は、運転免許証又はマイナ免許証のいずれかを必ず携帯してください。
事前に自宅などでオンラインにより更新時講習を受講でき、当日の更新手続に要する時間が短縮されます。
オンライン更新時講習の対象者は、
講習手数料は以下の通りです。
優良運転者、一般運転者ともに200円
ワンストップサービスを利用できるのは、マイナ免許証のみ保有している方です。
住所・氏名変更のワンストップサービスを利用するためには、運転免許センター等で有効な署名用電子証明書の提出(6から16桁の英数字のパスワードが提出)及び情報提供の同意手続が必要となります。
本籍変更のワンストップサービスを利用するためには、運転免許センター等で有効な署名用電子証明書の提出(6から16桁の英数字の暗証番号が提出)及びマイナポータル連携が必要となります。
マイナンバーカードとマイナ免許証の有効期間は異なります、それぞれの更新手続を確実に行ってください。
引き続きマイナ免許証の保有を希望する方はマイナ免許証の再記録(マイナンバーカードを市町村で再発行後、新マイナンバーカードのICチップに免許証の情報を記録)が必要です。
マイナ免許証のみ保有している方は、マイナ免許証の記録又は免許証の交付(保有状況を変更)を行うまでは運転はできません。
マイナンバーカードの詳細については、市町村役場にお問い合わせください。
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