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初心運転者期間中の違反や事故により再試験の基準に達した方は、初心運転者期間満了後に、通常の免許試験と同等の内容・方法で行う試験により、「免許自動車等を安全に運転するために必要な知識や技能を現に有する」かどうかについて確認を受けなければなりません。
この試験のことを再試験といい、結果が合格点に達しなかった場合には、「免許自動車等を安全に運転するために必要な知識や技能を現に有していない」ので、対象となった種類の免許は取り消されます。
また、政令で定める「やむを得ない理由」がないのに受験しなかった場合にも、再試験の対象となった種類の免許は取り消されます。
なお、点数制度による取消しとは違い欠格期間はありませんので、翌日から、免許の再取得が可能となります。
政令で定める「やむを得ない理由」については>>コチラをご覧ください。
初心運転者期間制度による再試験対象者で再試験を受けていない方は、失効再取得の際の一部免除は適用されません。
「初心運転者期間中における、免許自動車等を運転中に行った違反や事故による点数の合計が3点以上になったこと」をいいます。ただし、1回の違反で3点に達した場合は除かれます。
再試験は、免許の種類ごとに課せられ、対象となる免許の種類は、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許です。準中型免許若しくは普通免許と大型二輪免許、あるいは準中型免許若しくは普通免許と普通二輪免許の両方で再試験の基準に達した場合は、それぞれの免許の種類で行われる再試験を受けなければなりません。
免許自動車等とは、保有する免許に対応する自動車等のことで、
をいいます。
詳細は>>コチラをご覧ください。
再試験を受けなければならない方には、公安委員会が試験日時を指定した上で、免許証記載の住所又は違反や事故の時に申告した住所に、書留郵便(配達証明郵便)等で通知します。
再試験は、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許については学科再試験及び技能再試験、原付免許については学科再試験を行い、合格点に達しなかった場合は、受験した種類の免許は取り消されます。
なお、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許の技能再試験については、学科再試験で合格点に達した方のみ行います。
再試験の免許の種類ごとの再試験内容、手数料等は、次の表のとおりです。
このうち試験車両使用料は技能再試験で、試験用車両を借りるのに必要となります。
受験種別 | 再試験の内容 | 再試験手数料 | 試験車両使用料 | 実施曜日 |
準中型免許 | 学科及び技能 | 1,900円 |
別途必要 |
火曜日及び木曜日 |
普通免許 | 学科及び技能 | 1,750円 | 火曜日及び木曜日 | |
大型二輪免許 | 学科及び技能 | 1,650円 | 水曜日及び金曜日 | |
普通二輪免許 | 学科及び技能 | 1,650円 | 水曜日及び金曜日 | |
原付免許 | 学科 | 1,000円 | 必要ない | 水曜日及び金曜日 |
再試験では、免許が取消しになる場合がありますので、自動車等を運転して来ないでください。ただし、再試験の対象となった種類の免許の他に何らかの免許があり、その種類の免許で運転することができる自動車等を運転して来ることは差し支えありません。
再試験当日は、再試験通知書、運転免許証、印鑑、筆記用具、再試験手数料、車両使用料(技能再試験で必要となります。)を持参するほか、二輪車の方は、ヘルメット、手袋、雨天の場合は雨衣を持参してください。
技能再試験のある方は、運転操作の支障とならない服装及び靴(大型二輪免許及び普通二輪免許を受験する方は、長袖、長ズボン及び運転に適した靴)で受験してください。
政令で定める「やむを得ない理由」があり、再試験指定日に受験できない場合又は受験期間内に受験できない場合は、受験日又は受験期間の変更ができます。
また、上位免許を取得した等の場合には、再試験を受ける必要はありません。
政令で定める「やむを得ない理由」、上位免許については>>コチラをご覧ください。
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