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運転免許の更新期間が満了する日(誕生日の1か月後の日)の年齢が70歳~74歳の方が免許更新を希望する場合、更新期間満了日前の6か月の間に高齢者講習を受講する必要があります。
高齢者講習を受けていない場合は、運転免許の更新ができませんので、運転免許の更新を希望する方は必ず受けてください。
更新期間が満了する日が75歳以上の方は、高齢者講習について(75歳以上の方)をご覧ください。
高齢者講習を受ける必要がある方に、期間満了日の6か月前に公安委員会が通知をいたします。通知を受けた方は、希望する自動車教習所(自動車学校)等に連絡していただき、予約をしてから受けてください。
不明な点は、運転免許課へお問い合わせください。
講習を行う自動車教習所(学校)と予約可能日を確認し予約をしてください。
講習場所及び受講可能一覧については>>こちらをご覧ください。
更新期間が満了する日の年齢が70歳から74歳の方の高齢者講習の内容等は次のとおりです。
合理化講習(講習内容) |
講習時間 |
講習手数料 |
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2時間 (小特、大特、自二、原付免許のみの方は1時間) |
講習場所へお問い合わせください
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高齢者講習を受講後は、高齢者講習終了証明書等を持参の上で、運転免許課(総合交通センター)、運転免許課都留分室、警察署のいずれか希望する更新窓口で更新手続をしてください。更新時講習を受講することなく、運転免許の更新が受けられます。
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