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令和5年度「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」標語
児童虐待は、人格形成期にある児童の心身に深刻な影響を及ぼす重大な問題です。
児童虐待から子どもを守るためには、早期にこれを発見し、子どもを保護することが大切です。
児童虐待事案の認知件数は、年々増加しています。また、新型コロナウイルス感染症対策に伴うストレスの増加や、新しい生活様式が定着することで、児童虐待事案の増加・潜在化が懸念されています。
県警察では、これまでの早期発見・早期保護のための活動を推進すると同時に、児童虐待事案そのものの発生を抑えるという観点から、県内企業・団体と連携し、「児童虐待は犯罪に直結する」という意識醸成を図るための活動に取り組んでいます。
チラシ(子どもの声聞こえていますか?)(PDF:305KB)
児童虐待は「家庭」という外部から見えづらい環境で起こります。
「児童虐待かもしれない…」と感じたら、児童相談所や市町村、警察へ相談、通報をお願いします。
(相談窓口)
※子育ての相談は、「児童相談所相談専用ダイヤル 0120-189-783」
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年五月二十四日法律第八十二号。以下「法」という。)
この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。(法第一条)
児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。(法第二条第一号)
殴る、蹴る、首を絞める、投げ落とす、熱湯をかける、異物を飲ませるなど。 |
児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
(法第二条第二号)
児童への性交、性的暴行、性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体などに強要するなど。 |
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
(法第二条第三号)
家に閉じこめる、病気になっても病院に連れて行かない、適切な食事を与えない、極端に不衛生な環境で生活させる、自動車内に置き去りにするなど。 |
児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(法第二条第四号)
子供の前でのケンカ、言葉による脅かし、脅迫、児童を無視、拒否的な態度、自尊心を傷つける言動など。 |
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