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警察では、良好な自転車の交通秩序の実現に向けて、自転車の通行環境の整備、ルールの周知と交通安全教育、自転車の違反に対する街頭指導取締り等、総合的な対策を推進しています。
自転車に乗るときは、ルールを守り、安全に利用しましょう。また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに交通安全を心掛けましょう。
自転車は、普通自転車と普通自転車以外の自転車に分けられます。
普通自転車は、車体の大きさ、構造が次の基準を満たす自転車で、他の車両をけん引していないものを言います。
普通自転車の基準
・長さ190㎝以内及び幅60㎝以内
・四輪以下の自転車
・側車をつけていない(補助輪は側車でない)
・運転者席が1つで、それ以外の乗車装置がない(幼児用座席は除く)
・ブレーキが走行中簡単に操作できる位置にある
・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない
道路交通法上、自転車は「車両」の一種ですので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。また、車道では原則として左側端を通行しなければなりません。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除いて、路側帯を通行することができますが、その場合は、道路の左側に設置された路側帯に限られ、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
普通自転車は、道路標識等で通行できることが示された歩道であれば、道路の左右どちらでも通行することができます。
普通自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
自転車の通行空間における通行のルール
県内では、自転車の通行空間が整備されている区間があります。
通行する時のルールは場所や交通規制の内容によって様々です。
○ 普通自転車歩道通行可
歩道に普通自転車歩道通行可の標識がある場合、普通自転車は歩道を通行することができま
す。左右どちらの歩道でも通行できますが、歩道の車道寄りを通行するのが基本です。
歩道上では歩行者が優先となります。
歩行者がいる場合は徐行し、歩行者の通行を妨げてはいけません。
2台以上で並び歩道上を並進することはできません。
○ 普通自転車専用通行帯
普通自転車専用通行帯が設けられている道路では、普通自転車は車道の左側にあるその専用通行帯を通行しなければなりません(逆走不可)。普通自転車歩道通行可と併設されている場合は、道路の状況に応じて通行しましょう。
○ 自転車道
自転車道が設けられている道路では、自転車(側車付きのもの、他の車両をけん引しているものを除く)は自転車道を通行しなければなりません。自転車道は道路両側を通行できます。
歩道は通行できません。
○ ナビライン(矢羽根型路面表示)
ナビラインは自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示しています。
これに従って、車道の左端を通行しましょう。普通自転車歩道通行可とナビラインが併設されている場合は、道路の状況に応じて通行し、ナビライン(車道)を逆走しないようにしましょう。
信号機のある交差点等では、信号機の信号に従わなければなりません。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合、自転車はその信号機の信号に従わなければなりません。
信号機のない交差点等では、一時停止すべきことを示す標識等がある場合は一時停止しなければなりません。また、狭い道から広い道に出るときは徐行しなければなりません。
交差点等に自転車横断帯がある場合、自転車は自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません。
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