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ページID:126821更新日:2026年7月22日
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この事業は、山梨県産木材を利用する非住宅の建築物に対して、木造化又は木質化によるCO2貯蔵効果を認定し、地域産業への貢献度を評価する事業です。
| 認定事業対象者 | 認定事業対象建築物 |
|---|---|
|
県内外において非住宅建築物を建築する施主(※1) |
次の各号のいずれにも該当する非住宅建築物 (1)施主が県産材を利用して木造化又は木質化を行う建築物であること。 (2)令和8年4月1日以降に着工する建築物であること。 |
(※1)「施主」
本事業では、自らが居住する目的以外のために、県産木材を利用して、県内外において建築物を新築、増築又は改築する法人、一定の規約を有し、代表者が定められている団体のことです。なお、国、地方公共団体、地方公共団体の関係機関、独立行政法人等は除きます。
当該各号に定める基準に該当する必要があります。
(1)木造化の場合:構造材及び内外装材への県産木材の利用量が10m3以上であること
(2)木質化の場合:内外装材への県産木材の利用量が20m2以上であること
認定要件を満たしている建築物に対し、県産木材利用によるCO2貯蔵量を算定し、認定建築物として認定します。
認定建築物については、県産材の利用によるCO2貯蔵量に加え、地域産業への貢献度を評価し、その評価結果に応じて評価ランクを付します。地域産業への貢献度評価については、実施要領別紙の表2に定める次の各項目で点数化するものとし、評価点の合計値に応じて評価ランクを付します。
| 地域産業への貢献度評価項目 |
|---|
|
| ランク区分 | ★ | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| 評価点合計 | 10点未満 | 10点以上25点未満 | 25点以上 |
認定建築物には、やまなし県産材利用CO2貯蔵建築物認定書を交付します。
また、認定書とは別に認定内容等を記載した認定証(木製プレート)を作成し、交付します。
認定件数の上限はありませんが、認定証(木製プレート)については、10件分を上限とし、先着順に交付します。
やまなし県産材利用CO2貯蔵建築物認定制度事業募集要項(令和8年度)(PDF:163KB)
申請先は建築予定地によって異なります。
中北林務環境事務所
管轄:甲府市・韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・中央市・昭和町
住所:〒407-0024韮崎市本町四丁目2-4北巨摩合同庁舎4階
TEL:0551-23-3088(森づくり推進課林業指導担当)
峡東林務環境事務所
管轄:山梨市・笛吹市・甲州市
住所:〒404-8601甲州市塩山上塩後1239-1東山梨合同庁舎3階
TEL:0553-20-2721(森づくり推進課林業指導担当)
峡南林務環境事務所
管轄:市川三郷町・富士川町・早川町・身延町・南部町
住所:〒409-3606西八代郡市川三郷町高田111-1西八代合同庁舎2階
TEL:055-240-4167(森づくり推進課林業指導担当)
富士・東部林務環境事務所
管轄:富士吉田市・都留市・大月市・上野原市・道志村・西桂町・忍野村・山中湖村・鳴沢村・富士河口湖町・小菅村・丹波山村
住所:〒402-0054都留市田原二丁目13-43南都留合同庁舎3階
TEL:0554-45-7812(森づくり推進課林業指導担当)
(一社)山梨県木材協会
管轄:山梨県外
住所:〒400-8501山梨県甲府市徳行4丁目11-20
TEL:055-228-7339
令和8年7月22日(水曜日)から令和9年2月5日(金曜日)まで