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ページID:5587更新日:2024年7月3日
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関係機関の障害者雇用支援についてまとめページを作成しました。
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障害者の職場を確保するため、障害者の雇用の促進等に関する法律の中で、次のとおり障害者の雇用を義務づけています。(法定雇用率)
(令和6年4月改訂)
2.8%、ただし、県等の教育委員会2.7%
一般の民間企業2.5%、特殊法人2.8%
(サービスの内容)
職業能力開発促進法に基づき、障害者に対して必要な技能を取得させることにより、就職を容易にし、職業の自立を図ることを目的とした訓練で、主として障害者職業訓練校で行っておりますが、身体障害者については、身体的条件が許す限り専修職業訓練校等他の公共職業訓練施設においても健常者とともに訓練を行っています。
職種により1ヶ月~1年
公共職業安定所長の指示により訓練を受けるものに対して支給されます。
詳しくは、就業支援センターのページをご覧ください。
https://www.pref.yamanashi.jp/shugyo/
(サービスの内容)
新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65才未満)、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主等に対して賃金相当額の一部の助成を行います。
詳しくは厚生労働省のホームページ(下記リンク)をご覧ください。
(サービスの内容)
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)資本の額若しくは出資の総額が3億円を超えない事業主又は常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主であること。
(3)山梨県内在住の障害者を、ハローワーク又は適正な職業紹介事業者の紹介により常用労働者(1週間の所定労働時間が20時間未満の者を除く。)として県内の事業所に雇用し、特開金の受給終了後も引き続き雇用する事業主であること。
(4)特開金を支給対象期間満了まで受給していること。
(5)県版障害者ジョブコーチ等による職場定着のための巡回訪問の受け入れに同意すること。
雇い入れ1名につき、最大10万円を助成
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障害者を雇用するためには、作業施設や設備の改善が必要となる等健常者の場合に比べて費用が余計にかかるかもしれません。このため、雇用義務を誠実に守っている企業とそうでない企業とでは経済負担のアンバランスが生じます。このアンバランスを調整するとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成援助を行うため、事業主の共同拠出による障害者雇用納付金制度を設けて、次のような事業を行っています。
その雇用する常用労働者が100人を超える事業主であって障害者雇用率を超えて障害者を雇用するものに対し、その超えて雇用している身体障害者1人につき月額29,000円を支給します。
その雇用する常用労働者が100人以下の中小企業事業主であって、一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用しているものに対し、その一定数を超えて雇用している身体障害者1人につき月額21,000円を支給します。
障害者雇用調整金及び報奨金の支給を受けようとする事業主は、申請期限までの間に障害者雇用調整金及び報奨金の支給の申請をしなければなりません。
詳しくは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ(下記リンク先)をご覧ください。
申告申請期限、提出方法、納付期限・支給時期(障害者雇用納付金制度)
障害者雇用調整金及び報奨金の支給申請は、一定の書類を各都道府県障害者雇用促進協会に提出することによって行います。
障害者を雇用するために、職場環境を整備したり、適切な雇用管理を実施するための費用を助成する助成金制度を設けております。
障害をもつ方の就労の相談は下記までお問い合わせください。
障がい者就業・生活支援センター陽だまり/TEL0551-45-9901
すみよし障がい就業・生活支援センター/TEL055-221-2133
障がい者就業・生活支援センター・コピット/TEL0553-39-8181
障がい者就業・生活支援センターありす/TEL0555-30-0505
山梨県就業支援センター/TEL055-251-3210
山梨障害者職業センター/TEL055-232-7069