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ページID:5629更新日:2015年6月9日

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職業訓練手当

 

職業訓練手当は、求職者の知識・技能をの習得を容易にし、就職を促進するための給付金です。

支給対象者

雇用保険法等による手当の支給を受けていない求職者で、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練又は求職者支援訓練を受けている方のうち、次に該当する方(所得等による一定の条件がありますので、詳しくは各公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください)

  • 災害による離職者
  • 身体障害者等
  • 知的障害者等
  • 精神障害者等
  • 母子家庭の母、父子家庭の父等
  • 中国残留邦人等永住帰国者 など

支 給 額

基本手当日額 3,530~4,310円(居住する地域によりことなる)

受講手当日額 500円(平成22年4月1日から平成24年3月31日の間は日額700円)

通所手当月額 3,690~8,010円(自家用車利用者、距離により異なる)

月額 42,500円(交通機関利用者、最高限度額)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県多様性社会・人材活躍推進局労政人材育成課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1567   ファクス番号:055(223)1560

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