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ページID:104186更新日:2024年7月2日

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労働者協同組合について

 組合員が自ら出資し、出資者の意見を反映して自らが事業に従事する「労働者協同組合」について、令和2年12月、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)が成立し、令和4年10月1日に施行されました。
 多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的としています。

労働者協同組合とは

労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。

組合の基本原理その他の基準及び運営の原則

 
1 労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならないこと。
 (1)組合員が出資すること
 (2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
 (3)組合員が組合の行う事業に従事すること

2 組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければならないこと。
 (1)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
 (2)組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
 (3)組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
 (4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
 (5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと

3 組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこと

4 組合は、特定の政党のために利用してはならないこと

 

労働者協同組合法について(厚生労働省)
労働者協同組合法概要(厚生労働省)

 

様式等

届出・申請のための各種様式は、こちらのページに掲載していますので、申請・届出の際は必ず御覧下さい。

なお、特定労働者協同組合の認定の申請等の様式はこちらを御確認ください。

イベントのお知らせ

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関連リンク

知りたい!労働者協同組合法(厚生労働省ページ)
労働者協同組合(厚生労働省ページ)
労働者協同組合法

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県多様性社会・人材活躍推進局労政人材育成課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1561   ファクス番号:055(223)1564

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