ページID:27453更新日:2024年9月30日
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最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
参考:令和5年10月1日発効 938円(1時間)
この最低賃金は、下記の特定(産業別)最低賃金の適用を受ける労働者を除き、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
令和5年12月16日より1時間997円
自動車・同附属品製造業
令和6年10月1日より1時間988円
※10月1日以降は改正審議により自動車・同附属品製造業最低賃金が改正決定されるまで「988円」適用
お問い合わせは
山梨労働局賃金室TEL055-225-2854
甲府労働基準監督署TEL055-224-5616
都留労働基準監督署TEL0554-43-2195
鰍沢労働基準監督署TEL0556-22-3181
厚生労働省「最低賃金特設サイト」https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
山梨労働局のホームページhttps://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/