ページID:4868更新日:2018年3月19日
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個別的労使紛争に係るあっせんに関する要綱(山梨県制定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、個々の労働者と使用者との間の労働条件その他労働関係に関する紛争(以下「個別的労使紛争」という。)の解決を促進するため、県が行うあっせんについて必要な事項を定めるものとする。
(あっせん)
第2条 あっせんは、個別的労使紛争であって、当事者の双方又は一方が話し合いによる紛争解決の意思を有するものについて行うものとする。ただし、あっせんの対象とすることが適当でないと認められる紛争として、別に定める紛争を除くものとする。
(あっせんの対象者)
第3条 あっせんの対象者は、県内に所在する事業所の労働者及び使用者とする。
(あっせんの申請)
第4条 あっせんを希望する当事者は、書面により申請するものとする。
(あっせん員)
第5条 あっせんは、事案ごとに指名するあっせん員が行う。
(あっせん員の任務)
第6条 あっせん員は、当事者双方の主張の要点を確かめ、実情に即して紛争が解決されるよう、あっせんに努めるものとする。
(あっせん案の提示)
第7条 あっせん員は、いつでもあっせん案を当事者に提示することができる。
(あっせんの打ち切り)
第8条 あっせん員は、紛争が解決される見込みがないと認められるときは、いつでもあっせんを打ち切ることができる。
(申請の取下げ)
第9条 第4条の規定によりあっせんを申請した者は、いつでも当該申請を取り下げることができる。
(あっせんの終結)
第10条 あっせんは、次に掲げる場合に終結する。
(秘密を守る義務)
第11条 あっせん員及びあっせん員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(あっせん員の報酬等)
第12条 あっせん員には、報酬及び費用弁償を支給するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(附則)
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。