ページID:65320更新日:2020年7月6日
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商工業振興資金をご利用いただける方は以下のとおりです。
山梨県内に1年以上事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者(個人事業主、事業協同組合等を含む)及びNPO法人を対象としています。(創業及び災害の場合はこの限りではありません。)具体的には下表の中小企業者等のうち、山梨県信用保証協会の保証対象業種であり、県税に未納のない方が対象となります。
業種 |
従業員数 |
資本金・出資金 |
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サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 | |
小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 | |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 | |
製造業・その他 | 300人以下 | 3億円以下 | |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 900人以下 | 3億円以下 | |
ソフトウェア業 | 300人以下 | 3億円以下 | |
情報処理サービス業 | 300人以下 | 3億円以下 | |
旅館業 | 200人以下 | 5千万円以下 | |
医療法人 | 300人以下 | (条件なし) |
注)従業員数、資本金・出資金のいずれかに該当していれば、中小企業者等に含まれます。
なお、従業員数は、役員、パート・アルバイトは除きます。
また、以下に該当する中小企業者等の方を小規模企業者としています。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):従業員5人以下
製造業及びその他の業種:従業員20人以下
商業とは、小売業、卸売業、飲食業をさします。
その他の業種とは、建設業、運送業、鉱業等をさします。
NPO法人とは、従業員数が300人以下(小売業の場合は50人以下、卸売業及びサービス業の場合は100人以下)のNPO法人をさします。
商工業振興資金は、商工業者を対象とした制度ですので、原則、農林漁業者は対象となりません。
また、金融・保険業(保険媒介代理業、保険サービス業は除く)等の信用保証協会の保証対象外業種の方も対象とはなりません。
また、以下に該当する方も対象とはなりません。
1.風俗営業(社会的に批判を受けるおそれのあるもの)、公序良俗に反する行為又は違法行為を行っているもの
2.許認可等を要する業種でこれを受けないで営業しているもの
3.金融機関から取引停止処分を受けているもの
4.信用保証協会において、現在、代位弁済を受けているもの
5.借入金の返済に充てるために融資を受けるもの(ただし県制度で既に受けている借入金の借換を行う場合は除く)
6.その他知事が適当でないと認めたもの