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ページID:2583更新日:2023年11月16日
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これらの取引の予約である場合も含みます。
以下のような場合については、届出が不要です。
農地法第3条第1項の許可を要する取引
民事調停法による調停に基づく場合
当事者の一方又は双方が国等である場合
他にも、国土利用計画法第23条第2項及び国土利用計画法施行令第17条等で定められている場合においては不要です。
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が面積要件に該当する場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
一団の土地とは、
売買を行おうとする土地のことをいいます。
届出の必要な土地取引を行った場合、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、それぞれの契約ごとに、契約を締結した日から2週間以内に次の書類を届出に係る土地の所在する市町村に提出してください。
土地売買等届出書の記載する事項については、以下の土地売買等届出書記載例や、土地売買等届出書記載要領を参考にしてください。
市町村窓口は以下のとおりです。
よくある質問集もとりまとめましたので、ご確認ください。
取引を行った土地の利用目的の国土利用計画法第9条の規定により定められた土地利用基本計画その他の公表されている土地利用に関する計画との適合性等。
市町村窓口に届出があった日から起算して3週間以内です。
ただし、審査期間の延長通知があった場合は、6週間以内となります。
知事は届出の利用目的について審査を行い、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告します。
なお、勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することがあります。
知事は届出をした者に対し、届出の利用目的について当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言を行うことがあります。
土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出を失念した場合は、県または市町村担当窓口にその旨御相談願います。
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土地売買等届出書のよくある質問集 |