ページID:2603更新日:2019年12月16日
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国土利用計画法は、国土利用計画及び土地利用基本計画の策定、土地取引の規制、遊休土地に関する措置を規定し、投機的土地取引及び地価高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、乱開発の未然防止と遊休土地の有効利用の促進を通じて、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的としております。
土地は、公共性をもった限られた資源ですので有効に利用していく必要があります。
国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図り、適正価格での土地取引を推進するため、大規模な土地取引について届出を求め、その利用目的等を審査し、適正かつ合理的な土地利用を図る上で支障がある場合には、勧告等の措置を講じる届出・勧告制等が設けられています。
国土利用計画法に基づく土地取引規制は、
からなっています。
大規模な土地取引について土地売買等の契約を締結した者のうち、権利取得者は、当該契約に係る土地の利用目的及び価格を知事に届け出なければなりません。
知事は、土地の利用目的が不適当な場合には、利用目的の変更を勧告することができ、勧告に従わないときには、その旨を公表できることとされています。
知事は、地価が相当程度上昇し、又はそのおそれがある区域を注視区域として指定することができます。
注視区域においては、大規模な土地取引について土地売買等の契約を締結しようとする者は、当該契約に係る予定価格及び土地の利用目的を知事に届け出なければなりません。
知事は、予定価格及び土地の利用目的が不適当な場合には、契約の中止等を勧告することができ、勧告に従わないときには、その旨を公表できることとされています。
知事は、地価が急激に上昇し、又はそのおそれがある区域を監視区域として指定することができます。
監視区域においては、県の規則により定められた面積以上の土地取引について土地売買等の契約を締結しようとする者は、当該契約に係る予定価格及び土地の利用目的を知事に届け出なければなりません。
知事は、予定価格及び土地の利用目的が不適当な場合に加え、投機的取引に当たる場合にも契約の中止等を勧告することができ、勧告に従わないときには、その旨を公表できることとされています。
事前届出制では、届出義務が生じる土地取引について、取引を行う当事者ごとに個別に届出が必要とされています。
事前確認制度は、注視区域又は監視区域指定時における事前届出制の特例措置として設けられており、販売形態が定型化・類型化している住宅団地・マンションの分譲などの場合で、当該分譲を行おうとする者(譲渡人)が、分譲予定対価の額が著しく適正を欠かないことについて、事前に知事の確認を受けることにより、確認された価格あるいはそれ以下で契約を締結する場合、改めて届出を行う必要はないとする制度です。
知事は、土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、又はそのおそれがあるとともに、地価が急激に上昇し、又はそのおそれがあると認められる区域等を規制区域として指定することができます。
規制区域においては、原則として規制区域内における全ての土地取引を許可に係らしめ、自己利用等の一定の場合を除き、土地取引について規制しています。
遊休土地制度は、国土利用計画法に基づく土地売買等の届出に際して行われる土地の利用目的審査を事後的に補完する意味を兼ねて、一定規模以上の遊休土地について、その所有者の自発性を極力尊重しつつ、勧告等の措置を講じ、その積極的活用を図ろうとするものです。
国土利用計画法に基づく土地取引の規制等を適切に行うため、本県の附属機関とし
土地利用審査会が設置されております。