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トップ > まちづくり・環境 > 土地 > 土地政策 > 相続土地国庫帰属制度
ページID:112690更新日:2024年2月5日
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国では、相続した土地を手放したいというニーズに応え、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」を創設しています。
制度の詳細、ご利用については、下記リンク先よりご確認ください。
相続土地国庫帰属制度(法務省HP)
よくある質問一覧ページへ
山梨県知事政策局政策企画グループ 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(223)1553 ファクス番号:055(223)1776
土地政策
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