ページID:103307更新日:2024年10月4日
ここから本文です。
県選挙管理委員会が指定する病院、介護老人保健施設、老人ホーム、保護施設、身体障害者支援施設(以下「指定施設」という。)に入院中(入所中)の方で、投票日に次のいずれか1つに該当する見込みのある方は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間、その指定施設で不在者投票を行うことができます。
・入院又は入所中の方で、疾病、負傷、妊娠、老衰、身体の障害若しくは産褥にあたるため、歩行が困難であること。
・歩行が可能である方については、自分の登録されている選挙人名簿の属する投票区の区域外にある指定施設に入院又は入所中であること。
投票用紙等の請求は、入院(入所)している指定施設の長に請求を依頼する方法と名簿登録地の市町村選挙管理委員会に自ら請求する方法とがあります。
不在者投票施設の指定を受けようとするときは、県選挙管理委員会に指定申請書を提出してください。
なお、不在者投票施設の指定を受けるためには、法令に定められた一定の施設であることのほか、投票を実施するにあたって適切な設備及び人員体制が確保できる一定の規模を有した施設であることが必要ですので、提出にあたっては事前に県選挙管理委員会までご相談ください。
※申請書提出後、現地確認やヒアリング等を行うため、指定までは通常1ヶ月~2ヶ月程要しますので、日数に余裕をもってご相談ください。
※このほかに指定申請書記載の添付書類等が必要となります。
不在者投票施設の指定済の内容(名称・所在地・定員数)に変更があったときは、県選挙管理委員会に変更届出書を提出してください。
なお、提出にあたっては事前に県選挙管理委員会までご相談ください。
・不在者投票指定施設変更届出書(記載例)(PDF:105KB)