ページID:100222更新日:2023年6月1日
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令和3年6月18日、「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が公布され、令和3年6月23日に施行されました。
今回の特例法では、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」できるようになりました。
しかしながら、令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、現在は「特例郵便等投票」を行うことはできません。
なお、「特例郵便等投票」の詳細については、総務省ホームページをご覧ください。