ページID:92991更新日:2020年3月3日
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山梨県議会議員補欠選挙(甲州市選挙区)が、次の日程で実施されます。
大切な一票です。棄権せず投票しましょう。(当日の投票所一覧)
選挙当日の投開票速報は、甲州市選挙管理委員会のホームページに掲載されます。
投票日当日に投票できない場合は期日前投票を!
投票所入場券がなくても投票をすることができます。
(投票所入場券は、選挙人名簿を作成している甲州市選挙管理委員会から送付されます。
投票所入場券が届く前に期日前投票をされる場合は、
本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証等)をお持ちください。)
投票日当日は、甲州市選挙管理委員会のホームページに、投開票の速報を掲載します。
※選挙後は、選挙結果&データのページに掲載しています。
※選挙公報に関して、音声機能をご利用になる場合はこちらをクリック。
選挙管理委員会ホームページに掲載された選挙公報をプリントアウトして、不特定又は多数の者に頒布。
候補者、確認団体以外の者が、選挙管理委員会ホームページに掲載された選挙公報の電子データを添付した電子メールを送信。また、特定の候補者の選挙公報のみを抜粋して添付した電子メールを送信。
(ただし、一部の投票所では、投票時間を変更していますので、ご注意ください。)
なお、詳細については、甲州市選挙管理委員会(電話:0553-32-5041)にお問い合わせください。
また、投票日当日に投票できない場合は、期日前投票を行うことができます。
投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の理由がある人は、投票日の前に期日前投票所で期日前投票ができます。
令和2年2月1日(土曜日)から令和2年2月8日(土曜日)まで
午前8時30分から午後8時まで
(ただし、一部の投票所では、投票期間を変更していますので、ご注意ください。)
なお、詳細については、甲州市選挙管理委員会(電話:0553-32-5041)にお問い合わせください。
仕事や旅行などで、選挙期間中、甲州市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
また、選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に甲州市選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
令和2年2月1日(土曜日)から令和2年2月8日(土曜日)まで
山梨県選挙管理委員会規程第26条に基づき、次のとおり県庁前の掲示場に掲示して公布しました。
(委員長告示)
1.告示第1号 山梨県議会議員補欠選挙を行うべき事由の発生(PDF:20KB)
2.告示第2号 直接請求又は解職の請求のための署名を求めることができない期間(PDF:31KB)
3.告示第3号 山梨県議会議員補欠選挙における選挙人名簿の登録に係る選挙時登録の基準日(PDF:27KB)
4.告示第5号 条例の制定若しくは改廃の請求又は監査の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数(PDF:18KB)
5.告示第6号 県議会の解散の請求又は知事等若しくは県の選挙管理委員会等の委員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数(PDF:39KB)
6.告示第7号 県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数(PDF:53KB)
7.告示第14号 山梨県議会議員補欠選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額(PDF:23KB)
8.告示第15号 山梨県議会議員補欠選挙における当選人の住所及び氏名(PDF:23KB)
(選挙長告示)
1.告示第1号 山梨県議会議員補欠選挙における候補者の届出(PDF:45KB)