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ページID:84274更新日:2025年4月14日

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境内地及び境内建物の証明について

登録免許税法の規定に基づく登録免許税非課税の証明は、対象物件(境内地及び境内建物)が所在する都道府県知事が行うこととなっております。

証明書の交付が必要な場合は、手続に必要な書類等を確認し書類を整えたうえで、行政法務課法人担当(県庁北別館3階、電話055-223-1850)までご持参ください(8時30分~17時15分)。

業務の都合により担当者が不在となる場合があります。あらかじめ日程を電話予約のうえご来庁願います。

 

【参考】非課税(登録免許税)の対象となるもの

「境内地・境内建物」とは(PDF:13KB)

手続きに必要な書類、様式等は次のとおりです。

必要書類一覧及び様式等

証明書の交付に必要な書類

境内地・境内建物証明に必要な書類一覧(PDF:3,278KB)

 

様式

【証明願】

証明願様式(PDF:49KB)

証明願様式(ワード:30KB)

記載例

証明願記載例(PDF:84KB)

証明願記載例別紙(PDF:73KB)

【誓約書】

(土地の用途が、「墓地」又は「駐車場」の場合に必要です)

誓約書様式(PDF:60KB)

誓約書様式(ワード:17KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部行政法務課 担当:法人担当(北別館3階 分室)
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1850   ファクス番号:055(223)1415

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