ページID:84274更新日:2019年5月10日
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登録免許税法の規定に基づく登録免許税非課税の証明は、対象物件(境内地及び境内建物)が所在する都道府県知事が行うこととなっております。
証明書の交付が必要な場合は、手続に必要な書類等を確認し書類を整えたうえで、私学・科学振興課法人担当(県庁北別館4階電話055-223-1359)までご持参ください(9時00分~16時00分)。(業務の都合により担当者が不在となる場合があります。あらかじめ日程を電話予約のうえご来庁願います。)
【参考】非課税(登録免許税)の対象となるもの
手続きに必要な書類、様式等は次のとおりです。
証明書の交付に必要な書類
境内地・境内建物証明に必要な書類一覧(PDF:3,278KB)
様式
【証明願】
記載例
【誓約書】(土地の用途が、「墓地」又は「駐車場」の場合に必要です)