ページID:7901更新日:2024年1月26日
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・特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について(通知)〈文化庁HP〉
・法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(周知)〈文化庁HP〉
消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(PDF:557KB)
・インボイス制度の改正案に関するリーフレットの周知について〈文化庁HP〉
・消費税の適格請求書等保存方式の開始に向けた周知等について〈文化庁HP〉
・マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進について(協力依頼)〈文化庁HP〉
山梨県知事の所管する宗教法人の名簿です。
山梨県宗教法人名簿(PDF:1,754KB)(2,867法人:令和5年12月31日現在)
注)山梨県内だけでなく他の都道府県内にも境内建物を備える宗教法人は文部科学大臣の所管となります。
作成・提出については、次の点に御注意ください。
詳しくは、私学・科学振興課法人担当[北別館4階]までお問い合わせ下さい。
(電話番号055-223-1359[直通]平日午前9時から午後4時まで)
1.書類の作成と備付け及び備付け書類の写しの提出について
宗教法人は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に収支計算書及び財産目録を作成し、規定された書類の写しを毎会計年度終了後4ヶ月以内に所轄庁に提出しなければならないこととなっています。(宗教法人法第25条)
2.登記事項の変更に伴う届出について
登記事項を変更した場合(代表役員の変更、所在地の変更等)には、変更した登記事項について、知事に届け出なければなりません。
注)変更後の登記事項証明書を添えて、届け出てください。
3.境内地及び境内建物の証明について
宗教法人が取得した土地又は建物において、その土地又は建物が宗教法人第3条に規定される宗教の用に供するための境内地又は境内建物であることを証明するものです。(証明手数料として400円の山梨県収入証紙が必要となります。)
なお、所有権移転(保存)登記の際にこの証明書を添付することにより、登録免許税が非課税となります。
4.宗教法人の規則変更について
宗教法人がその規則を変更するためには、知事の認証が必要となります。なお、その変更の内容によって必要となる書類が変わりますので、変更がある場合には私学・科学振興課法人担当までご連絡をお願いします。
5.宗教法人規則謄本の交付について
宗教法人の規則謄本が必要な場合は、次の申請書を用いてください。
6.宗教法人規則の認証(法人の新規設立)について
7.宗教法人の合併及び・解散について
宗教法人の合併及び解散につきましては、合併や解散に至る事情等を御確認させていただきますので、私学・科学振興課法人担当までお問い合わせをお願いします。その後、必要な書式等を紙または電子でお渡しいたします。
山梨県が所轄庁となる宗教法人の一覧 |