土砂の埋立て等の規制に関する条例
平成20年1月1日から、3,000平方メートル以上の土砂の埋立て等を行う場合には、知事の許可が必要となりました。
条例のあらましにつきましては、パンフレットをご覧ください。
詳しい手続き等につきましては、手引きをご覧ください。
申請等をされる場合は、こちらから様式をダウンロードしてください。
円滑な申請手続きを進めていくためには、できる限り申請書類の訂正等を少なくする必要があります。
訂正等を少なくするために『土砂の埋立て等許可申請書チェックリスト』を作成しましたので、確認しながら申請書類を作成してください。
令和7年4月1日以降の土砂埋立て等行為の規制の取扱い
- 山梨県では令和7年4月1日より「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」による盛土等(盛土、切土、土石の堆積)行為への規制が開始される予定です。
- これを受けて、令和7年4月1日以降に新たな盛土等を行う場合は、盛土規制法に基づく許可が必要となります。
今後の土砂条例と盛土規制法との関係について
許可申請(新規)について
- 令和7年3月31日までに山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例(土砂条例)による許可を受けていない場合、もしくは、令和7年3月31日までに許可を受けたが工事に着手していない場合は、別途、盛土規制法の許可を受ける必要があります。この場合、盛土規制法の許可を受けるまでは工事には着手できません。
- 土砂条例の申請に対する標準処理期間は土日祝日を除く60日としており、申請内容に補正を要した場合、令和7年1月以降の申請は令和7年3月31日までに許可とならないことがあります。
- なお、令和7年3月31日までに条例の許可を受け、工事に着手済みの場合は、令和7年4月21日までに盛土規制法の届出が必要になります。
土砂条例許可済み案件の計画変更について
- 令和7年4月1日の盛土規制法運用開始以降に、土砂条例における許可内容に変更が生じた場合、変更内容に応じて、土砂条例もしくは盛土規制法の手続きが必要となります。

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