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ページID:5448更新日:2024年12月24日

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土砂の埋立て等の規制に関する条例

平成20年1月1日から、3,000平方メートル以上の土砂の埋立て等を行う場合には、知事の許可が必要となりました。

 

条例のあらましにつきましては、パンフレットをご覧ください。

詳しい手続き等につきましては、手引きをご覧ください。

申請等をされる場合は、こちらから様式をダウンロードしてください。

円滑な申請手続きを進めていくためには、できる限り申請書類の訂正等を少なくする必要があります。

訂正等を少なくするために『土砂の埋立て等許可申請書チェックリスト』を作成しましたので、確認しながら申請書類を作成してください。

令和7年4月1日以降の土砂埋立て等行為の規制の取扱い

  • 山梨県では令和7年4月1日より「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」による盛土等(盛土、切土、土石の堆積)行為への規制が開始される予定です。
  • これを受けて、令和7年4月1日以降に新たな盛土等を行う場合は、盛土規制法に基づく許可が必要となります。

今後の土砂条例と盛土規制法との関係について

許可申請(新規)について

  • 令和7年3月31日までに山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例(土砂条例)による許可を受けていない場合、もしくは、令和7年3月31日までに許可を受けたが工事に着手していない場合は、別途、盛土規制法の許可を受ける必要があります。この場合、盛土規制法の許可を受けるまでは工事には着手できません。
  • 土砂条例の申請に対する標準処理期間は土日祝日を除く60日としており、申請内容に補正を要した場合、令和7年1月以降の申請は令和7年3月31日までに許可とならないことがあります。
  • なお、令和7年3月31日までに条例の許可を受け、工事に着手済みの場合は、令和7年4月21日までに盛土規制法の届出が必要になります。

土砂条例許可済み案件の計画変更について

  • 令和7年4月1日の盛土規制法運用開始以降に、土砂条例における許可内容に変更が生じた場合、変更内容に応じて、土砂条例もしくは盛土規制法の手続きが必要となります。

土砂条例と盛土規制法の関係

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 申請の手引き(令和6年7月1日改正版)(PDF:745KB)

山梨県土砂の埋立て等の規制に関する例規、手引き、様式

このページに関するお問い合わせ先

山梨県林政部森林整備課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1645   ファクス番号:055(223)1678

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