FIT・FIP制度における「関係法令手続状況報告書」の問い合わせ先について
「関係法令手続状況報告書」について
○令和5年4月1日より、FIT・FIP制度の認定を受けた太陽光発電施設が、事業譲渡等により事業者を変更する場合、申請等の添付資料として、「関係法令手続状況報告書」の提出が必要となりました。
○問い合わせ先については、次のとおりとなります。
①「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」で定める設置規制区域と重複する箇所(※1 別紙①の赤枠箇所) ⇒ 必要資料※2を添付して、環境・エネルギー政策課にメールしてください。
※1 別紙①(赤枠部分については当課で確認します。)(PDF:344KB)
※2 【必要資料】・位置図 ・公図 ・登記簿 (位置図・公図については、事業区域を赤線等で囲ってください。)
メール本文には、問い合わせ者氏名、事業区域(発電施設が設置されている土地)の全ての地番、固定価格買取制度の設備ID(取得している場合)を記載してください。
② ①以外の箇所(別紙①の赤枠以外) ⇒ 別紙②を参考に関係課に直接お問い合わせください。
別紙② 関係法令問い合わせ先(PDF:261KB)