トップ > しごと・産業 > 林業 > 森林整備・保全 > 県有林の貸付・使用許可 > 県有林高度活用推進員を募集します。
ページID:116970更新日:2024年9月12日
ここから本文です。
貸付の利用目的を終えて更地で返還された県有林や周辺地域の環境や目指すべき姿も踏まえつつ、地域のブランディングに資する活用をしようとする県有林の活用について、民間の有する知見やネットワークを活かし、県有林を活用しようとする事業者(以下「活用希望事業者」という。)に係る効果的な情報収集を行うため、山梨県県有林高度活用推進員(以下「推進員」という。)を募集します。
・返還未利用地の活用希望等に関する情報収集及び提供
・知事が指定する県有林高度活用候補地の活用希望に関する情報収集及び提供
・活用希望事業者が求める条件等に関する情報収集及び提供
・その他県有林の高度活用に必要と認められる事項
・建設業法第3条第1項の免許を受けて建設業を営む者
・建築士法第23条第1項の登録を受けて設計等を行うことを業とする者
・銀行法第4条第1項に規定する免許を受けて銀行業を営む者
・宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者
・職務上、活用希望事業者に関する情報を得ることができる者として知事が認めた者
※次のいずれかに該当する場合は推進員にはなれません。
・建設業法、建築士法、銀行法又は宅地建物取引業法に基づく処分を受けている者
・集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められる者及び暴力団関係者が役員若しくはその使用人と認められる法人又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められる法人
・推進員が活用希望事業者と委任契約を締結し、又は締結しようとする者、など
応募に係る書類を審査したうえで、上記の要件に適合し、効果的な情報提供に取り組むと見込まれる場合に、推進員として委嘱します。(委嘱期間は任命の日から3年以内で再委嘱を妨げない)
情報提供のあった活用希望事業者が、県の行う公募手続を経て当該県有林の賃貸借契約の相手方に決定したときに成功報酬をお支払いします。
※成功報酬以外の交通費、通信費等の実費はお支払いできません。