トップ > しごと・産業 > 林業 > 森林整備・保全 > 県有林の貸付・使用許可 > 県有林の土地貸付について
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県有林の管理にあたっては、県土保全や水源かん養など森林の公益的機能の充実強化を図るとともに、木材の持続的な生産や森林の保健休養的利用など森林の多面的機能を高度に発揮することを基本方針としています。この方針の一環として、県土保全に支障を及ぼすおそれがない場合には、土地の貸し付けを行っています。
県有林面積15万8千ヘクタールの内、令和5年度末の県有林の貸付地(県が運営している清里の森別荘地、北富士演習場を除く)は868件、6,377ヘクタールです。貸付料収入は、森林整備等の県有林管理経費に充てられています。
貸付面積が1ヘクタールを超えるものについて公開します。(令和7年1月末現在)
注1 掲載の順番は市町村順です。
注2 個人情報保護の観点から、個人名は掲載しません。
注3 県民のライフライン(電気、通信など)確保の観点から、公開により施設の保護管理上
支障が生じるおそれのあるものについては掲載しません。
注4 賃料等に関して係争中の貸付地は掲載しません。
モデルエリアを設定し、新たな活用ニーズや周辺の環境、また、地域の目指すべき姿を踏まえ、地域のブランディングに資する戦略を策定するとともに、新たな貸付募集を開始する予定です。
返還未利用地等の貸付を開始しています。