トップ > しごと・産業 > 林業 > 森林整備・保全 > 県有林の貸付・使用許可 > 県有林の土地貸付について
ページID:2867更新日:2024年10月29日
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県有林の管理にあたっては、県土保全や水源かん養など森林の公益的機能の充実強化を図るとともに、木材の持続的な生産や森林の保健休養的利用など森林の多面的機能を高度に発揮することを基本方針としています。この方針の一環として、県土保全に支障を及ぼすおそれがない場合には、土地の貸し付けを行っています。
県有林面積15万8千ヘクタールの内、令和3年度末の県有林の貸付地(県が運営している清里の森別荘地、北富士演習場を除く)は890件、6,068ヘクタールです。貸付料収入は、森林整備等の県有林管理経費に充てられています。
モデルエリアを設定し、新たな活用ニーズや周辺の環境、また、地域の目指すべき姿を踏まえ、地域のブランディングに資する戦略を策定するとともに、新たな貸付募集を開始する予定です。
返還未利用地等の貸付を開始しています。