トップ > しごと・産業 > 林業 > 森林整備・保全 > 県有林の貸付・使用許可 > 県有林の入山について
ページID:81578更新日:2024年6月27日
ここから本文です。
県有林内に次の目的で入山される場合は、事前に恩賜県有財産内入山許可の申請が必要になります。
上記の目的で入山される場合、別添「恩賜県有財産内入山許可申請書」を管轄の林務環境事務所県有林課まで提出してください。審査の上、問題のない場合は入山許可書を交付します。
入山目的等によっては、内容について詳しくお聞きすることや、関係資料の提出をお願いすることがありますので、余裕をもった日程で提出してください。
なお、個人的な登山や森林浴等は、基本的に入山許可申請は必要ありませんが、自然環境保護と安全利用のため歩道等を外れないように心がけ、自己責任により十分注意して入山してください。