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ページID:108176更新日:2024年9月11日

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令和6年度未利用県有地の一時貸付けのお知らせ

山梨県では、未利用県有地について、売却処分等を行うまでの間の暫定活用策として、管理・処分に支障のない範囲で、一定の用途に限って、一時貸付けを行います。

一時貸付けは、有償となり、貸付期間が満了した場合は直ちに原状回復の上、返還していただく必要があります。

詳しくは、こちらを御覧ください。→令和6年度未利用県有地一時貸付実施要項(PDF:134KB)

貸付用途

建物所有(仮設を除く)を伴わない臨時的・一時的な使用であって、借地権等の権利が発生しない用途に限ります。

貸付期間

物件ごとに定める貸付可能期間内で、1年未満の希望する期間とします。

貸付けは、原則として連続する期間とします。

貸付日から1年未満であれば、貸付可能期間を過ぎても貸付けが可能な物件もありますので、財源確保・資産活用推進課までご相談ください。

貸付はあくまで一時的な使用目的の場合に限ります。一時貸付を連続して申込むことはできません。詳細は財源確保・資産活用推進課までお問い合わせください。

返還時の原状回復

返還するときは、原状回復することが条件となります。

申込方法・仮申込み

借受けたい物件について、仮申込みをしてください。

受付期間及び時間

随時、受付しています。(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)

午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除きます。)

申込方法

普通財産一時貸付仮申込書兼貸付申請書(ワード:29KB)を1部作成し、持参又は郵送により提出してください。

申込先

〒400-8501甲府市丸の内1-6-1山梨県総務部財源確保・資産活用推進課(TEL055-223-1342)

貸付先の決定方法

仮申込みの内容を貸付条件として、一般競争入札又は随意契約により貸付先を決定します。(ただし、予定価格が一定金額未満の場合は、見積書提出の公告は行いません。この場合は、県が定める金額により貸付けますので、見積書の提出は不要です。)

また、市町村等から公共利用の申込みがあった場合は、公共利用を優先します。

なお、仮申込みの使用期間が重複した場合は、県有未利用地の有効活用を図るという観点から、使用期間の長いものを基準として入札等を実施します。

一時貸付け物件

 

物件番号 名称・所在地 案内図
1

旧峡南地区へき地高校生寄宿舎(大野寮)跡地

南巨摩郡身延町大野字中沢878-4外

物件1(PDF:84KB)
2

旧身延公共職業安定所跡地

身延町丸滝字宮の前426-2外

物件2(PDF:116KB)
3

旧日下部待機宿舎跡地

山梨市上神内川字茂林733-13外

物件3(PDF:10KB)
4

旧笛吹警察署トラックスケール跡地

笛吹市御坂町上黒駒5276-23

物件4(PDF:30KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部財源確保・資産活用推進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1342   ファクス番号:055(223)1379

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