ページID:36280更新日:2023年12月1日
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自然公園に関する疑問などを、Q&Aで解説しています。法令など一部外部サイトへのリンクが含まれております。
Q7.山梨県内の自然公園に関する相談は、どこにすればいいですか?
Q9.相談する際には、許可申請又は届出に必要な書類等を持っていく必要がありますか。
Q12.環境大臣の許可が必要となるのは、どのような場合ですか?
Q15.山梨県内の自然公園で車やボートなどの乗り入れの規制があるそうですが、どの区域で、どのような内容ですか?
Q17.山梨県内の自然公園で植物の採取などを行う場合は、許可を要する規制があるそうですが、どのような内容ですか?
Q18.山梨県内の自然公園で動物の捕獲を行う場合は、許可を要する規制があるそうですが、どのような内容ですか?
Q19.山梨県内の自然公園では、利用の規制があるそうですが、どのような内容ですか?
Q20.山梨県内の自然公園では、住宅等の建築物の屋根の形態や屋根及び壁面の色彩について規制があるそうですが、どのような内容ですか?
Q21.山梨県内の自然公園では、許可等を要しない行為があるそうですが、どのような内容ですか?
Q22.山梨県内の自然公園では、工作物の新築、改築、増築とは、どのようなことをいうのですか。?
A1.自然公園には、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園の3種類があります。いずれも、日本の優れた自然の風景、傑出した自然景観を保護するとともに、野外レクレーションなど自然とのふれあい増進を目的として指定された公園です。
A2.
※全国及び都道府県別自然公園の数及び面積等データは「自然保護各種データ」参照(環境省ホームページへのリンク)
A3.次の地図または、「山梨県自然環境保全条例に基づく自然環境保全地区・自然記念物位置図等について」に掲載されている「山梨県自然環境保全図」でご確認ください。ただし、地図を見ても分からない、もっと詳細に知りたいという時は、恐れ入りますが具体的な番地、地図等を持って相談窓口までお問い合わせください。(相談窓口は「Q7」参照)
自然公園は、景観や植生等の重要度等により特別保護地区、特別地域、普通地域という地種区分が指定されています。
A4.日本の優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的として定められた法律です。
自然公園法は、前身である国立公園法が1931年(昭和6年)に制定され、その後、1957年(昭和32年)に自然公園法として新たに制定、幾度の改正(最終改正:令和3年法律第29号)を経て、現在に至っています。
A5.自然公園内では、自然公園法または山梨県立自然公園条例に基づく規制があり、工作物の新築や木竹の伐採など様々な行為について、許可または届出が必要になります。
この許可または届出は、国、県、市町村等が所有している公有地だけでなく、個人などが所有している私有地での行為でも必要となります。
自然公園内でこうした許可又は届出を行わずに自然や風景を変えてしまうような建物を建てたり、木竹を伐採したり、動物を捕まえたりすることなどは原則として禁止されており、定められた手続きを行わない場合は、自然公園法第83条の罰則が適用され、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
A6.次の法令、条例等で規定されています。様々な行為の許可の基準は、法または条例の施行規則で規定されているほか、各公園の管理計画書等にも規模や色等の基準が記されています。
イ.自然公園法(リンク:e-Gov)
ロ.自然公園法施行令(リンク:e-Gov)
ハ.自然公園法施行規則(リンク:e-Gov)
ニ.国立公園管理計画書
ホ.指導方針
富士箱根伊豆国立公園普通地域内における自然公園法第33条第1項に規定する届出を要する建築物の設置については、次の指針が定められています(図面は略図であるため詳細はお問い合わせください。)。
国立公園の普通地域内において、大規模な開発行為として行われる行為については、当該行為が自然環境に影響等を与えることになるため、事前に環境影響の調査をする必要があります。
富士箱根伊豆国立公園特別地域内における山中湖の一部地域では、次の規制要領が定められています。
また、市町村によっては独自に景観条例等で工作物の高さや色・形などを定めているところもありますので、行為地の市町村にご確認ください。
A7.次の所属において、相談することができます。
A8.許可申請又は届出に必要な様式は次のとおりです。
A9.まず、行為の場所、行為内容等が確認できる資料等を持って、相談窓口にて事前相談を行ってください。(相談窓口は「Q7」参照)
A10.事前相談が終了した後、行為地を所管する市町村役場に提出してください。
A11.許可申請については、行為内容によって「知事権限」と「環境大臣権限」があります。
県が1部、市町村が1部の合計2部提出が必要です。なお、行為地の市町村が複数またがる場合は各市町村分必要です。
行為地を所管する環境省の各自然保護官事務所へ事前相談の上、ご確認ください。(相談窓口は「Q13」参照)
A12.国立公園における特別保護地区内での全ての行為、特別地域内では高さが13メートルを超える、または、水平投影面積が1,000平方メートルを超える工作物(建築物等)の新築、改築又は増築行為、木竹の伐採行為、鉱物の掘採行為、土石の採取行為については環境大臣の許可が必要となります。また、普通地域内では水面の埋め立て行為、水位の増減行為などは環境大臣への届出が必要です。
A13.山梨県内の国立公園における環境大臣の許可は、次の事務所において、相談することができます。
各自然保護官事務所の連絡先は環境省のホームページにてご確認下さい。
A14.知事の許可の場合、市町村受理後の標準処理期間は1ヶ月です。また、環境大臣の許可の場合、標準処理期間は2~3ヶ月です。
A15.
自然公園特別地域内の自然景観や動植物の生息環境を保護するために、環境大臣が指定する区域内では、車馬や動力船を使用したり、航空機を発着させたりすることが原則として禁止されています。
A16.行為内容によっては、別途、他法令に基づく申請又は届出等が必要となる場合もあります。例えば、鳥獣保護法(鳥獣の捕獲など)、種の保存法(希少野生動植物種の捕獲など)、文化財保護法(文化財・天然記念物等の現状変更など)、森林法(森林の伐採など)などが該当する場合がありますので、各法令の所管機関への確認が必要です。
A17.
【規制内容】
木竹以外の植物を採取し、もしくは損傷し、または落葉もしくは落枝を採取すること。(自然公園法第21条第3項第7号)
【対象】
すべての植物
【規制内容】
高山植物その他の植物で環境大臣または山梨県知事が指定するものを採取し、または損傷すること。(自然公園法第20条第3項第11号)(山梨県立自然公園条例第20条第4項第11号)
【対象】
高山植物その他これに類する植物のうち環境大臣または山梨県知事が指定したもの
A18.
【規制内容】
動物を捕獲し、もしくは殺傷し、または動物の卵を採取し、もしくは損傷すること。(自然公園法第21条第3項第9号)
【対象】
すべての動物
【規制内容】
山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣または山梨県知事が指定するものを捕獲し、もしくは殺傷し、または当該動物の卵を採取し、もしくは損傷すること。(自然公園法第20条第3項第13号)(山梨県立自然公園条例第20条第4項第13号)
【対象内容】
山岳に生息する動物その他の動物のうち環境大臣または山梨県知事が指定したもの。
A19.自然公園の特別地域では、利用のための規制として、自然公園法第37条において、何人も、みだりに
をしてはならないと規定しています。
みだりに上記行為をした場合や環境省又は都道府県職員の指示に従わないでみだりに上記行為をした場合には、30万円以下の罰金の対象になります。
また、各国立公園の管理計画書では、自然環境の保全を図りつつ適正な公園利用を進めるため、野営場以外の場所での野営制限として、植生の破壊、ゴミの散乱、焚火による山火事の危険等を防止する観点から、野営場以外の場所でのキャンプ禁止を徹底しています。
A20.建築物の許可審査基準では、「建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。」が規定されおり、具体的な内容は、各国立公園の管理計画書に規定されています。
【屋根】
【壁面】
【屋根】
【壁面】
【屋根】
【壁面】
【屋根】
【壁面】
A21.自然公園法または山梨県立自然公園条例では、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるものは許可または届出を要しないと規定しています。
許可等の必要性の有無については、詳細な確認が必要ですので、必ず問い合わせ窓口への相談をお願いします。(相談窓口は「Q7」参照)
A22.