トップ > 様式ダウンロード > 防災局 様式ダウンロード一覧 > 防災局消防保安課様式ダウンロード一覧 > 火薬類取締法の許可申請、届出等について
ページID:94995更新日:2023年10月17日
ここから本文です。
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)及び火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)に基づく事務のうち、次に掲げるものは各市町村に権限を移譲しています。
火薬類の種類及び数量
火薬 | 重量 100kg未満 |
爆薬 | 重量 50kg未満 |
工業雷管、電気雷管、信号雷管、銃用雷管 | 数量 2,000個未満 |
建設用びょう打銃用空包、薬液注入用薬包、導火線、電気導火線、煙火、コンクリート破砕器 | 無制限 |
事務の内容
イ | 法第17条第1項の規定による譲渡し及び譲受けの許可 |
ロ | 法第17条第3項の規定による譲渡し及び譲受けの許可の取消し |
ハ | 法第17条第4項の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の交付 |
ニ | 法第17条第6項の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の有効期間の認定 |
ホ | 法第17条第7項の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の記載事項の変更の届出の受理並びにその書換え |
ヘ | 法第17条第8項の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の再交付 |
ト | 法第25条第1項の規定による消費の許可 |
チ | 法第25条第3項の規定による消費の許可の取消し |
リ | 法第30条第3項の規定による取扱保安責任者及び取扱副保安責任者の選任及び解任の届出の受理(トに係るものに限る。) |
ヌ | 法第33条第2項の規定による取扱保安責任者の代理者の選任及び解任の届出の受理(トに係るものに限る。) |
ル | 法第34条第2項の規定による取扱保安責任者及びその代理者並びに取扱副保安責任者の解任の命令(トに係るものに限る。) |
ヲ | 政令第16条第1項第4号の規定に基づく法第42条の規定による報告の徴収(トに係るものに限る。) |
ワ | 法第43条第1項の規定による立入検査、質問及び収去(製造業者、販売業者及び廃棄者に係るものを除く。) |
カ | 政令第16条第1項第5号の規定に基づく法第45条第2号及び第3号の規定による措置(販売業者及び廃棄者に係るものを除く。) |
ヨ | 法第46条第2項の規定による報告の徴収(製造業者、販売業者及び廃棄者に係るものを除く。) |
タ | 法第47条の規定による災害発生時における現状変更の指示(イ及びトに係るものに限る。) |
レ | 法第52条第2項の規定による通報(イ、ロ、ト及びチに係るものに限る。) |
ソ | 政令第2条の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の返納の受理 |
各市町村担当課
市町村名 | 担当課名 | 電話番号 |
---|---|---|
甲府市 | 危機管理室防災指導課 | 055-237-5357 |
富士吉田市 | 安全対策課 | 0555-22-1111 |
都留市 | 消防本部 消防課 | 0554-43-2341 |
山梨市 | 建設課 | 0553-22-1111(内2233) |
大月市 | 消防本部 消防課 | 0554-30-0119 |
韮崎市 | 総務課 | 0551-22-1111 |
南アルプス市 | 消防本部 予防課 | 055-282-7219 |
北杜市 | 消防防災課 | 0551-42-1323 |
甲斐市 | 防災危機管理課 | 055-278-1676 |
笛吹市 | 防災危機管理課 | 055-261-3361 |
上野原市 | 消防本部 消防総務課 | 0554-62-4671 |
甲州市 | 総務課 | 0553-32-5041 |
中央市 | 危機管理課 | 055-274-8519 |
市川三郷町 | 防災課 | 055-272-1175 |
早川町 | 振興環工務管理担当 | 0556-45-2517 |
身延町 | 交通防災課 | 0556-42-4809 |
南部町 | 交通防災課 | 0556-66-3417 |
富士川町 | 防災交通課 | 0556-22-7218 |
昭和町 | 企画財政課 | 055-275-8154 |
道志村 | 産業振興課 | 0554-52-2114 |
西桂町 | 総務課 | 0555-25-2121 |
忍野村 | 総務課 | 0555-84-7791 |
山中湖村 | 総務課 | 0555-62-1111 |
鳴沢村 | 総務課 | 0555-85-2311 |
富士河口湖町 | 地域防災課防災係 | 0555-72-1170 |
小菅村 | 出納室 | 0428-87-0111 |
丹波山村 | 総務課 | 0428-88-0211 |
上記のとおり、煙火の消費許可に関する権限は各市町村に移譲しています。
各市町村によって、様式及び基準等が異なる場合がありますので、詳細は各市町村へお問い合わせください。
製造 | 販売 | 貯蔵 | 譲渡及び譲受 | 完成検査及び保安検査 |
消費 | 安定度試験 | 廃棄 | 保安教育 | 定期自主検査 |
保安責任者及び副保安責任者 | その他 |
火薬類の製造(変形又は修理を含みます)の業を営もうとする方は、製造所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
製造営業の許可を受けようとする方は、様式第1の申請書に添付書類を添えて提出してください。
製造業者は、災害の発生を防止するため、保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。また、危害予防規程を変更する場合も認可を受けることが必要です。
危害予防規程の認可を受けようとする方は、様式第2の申請書に添付書類を添えて提出してください。
(様式第2)危害予防規程(変更)認可申請書(ワード:33KB)
軽微な変更の工事に伴い危害予防規程を変更する方は、様式第3に添付書類を添えて届け出てください。
製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとする製造業者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、製造施設の位置、構造又は設備について経済産業省令に定める軽微な変更の工事をしようとするときは、変更の許可は不要です。
製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造する火薬類の種類若しくは製造方法を変更しようとする製造業者の方は、様式第4の申請書に添付書類を添えて提出してください。
(様式第4)火薬類製造施設等変更許可申請書(ワード:31KB)
軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を様式第5に添付書類を添えて届け出てください。
軽微な変更の工事(規則第8条)
製造業者が、その営業の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出てください。
添付書類
製造業者は、毎日製造した火薬類の種類ごとの数量を毎年度集計した報告書により、年度終了後30日以内に提出してください。
※この報告は、Eメールにより提出していただいても差し支えありません。
送付先:shobo@pref.yamanashi.lg.jp
火薬類の販売の業を営もうとする方は、販売所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、火薬類の製造業者が、その製造した火薬類をその製造所で販売する場合は、火薬類販売営業の許可は不要です。
販売営業の許可を受けようとする方は、様式第6の申請書に添付書類を添えて提出してください。
変更があった旨を記載した報告書を遅滞なく提出してください。
(参考様式)火薬類販売営業許可申請書記載事項等変更報告(ワード:31KB)
販売業者が、その営業の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出てください。
販売業者は、取引した火薬類の種類および数量等を毎年度集計した報告書により、年度終了後30日以内に提出してください。
ただし、競技用紙雷管のみを販売する事業者の方の報告は不要です。
※この報告は、Eメールにより提出していただいても差し支えありません。
送付先:shobo@pref.yamanashi.lg.jp
火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しくは設備を変更しようとする方は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、火薬庫の構造又は設備について、軽微な変更の工事をしようとするときは、変更の許可は不要です。
火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可を受けようとする方は様式第7の申請書に添付書類を添えて提出してください。
軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を様式第5に添付書類を添えて届け出てください。
軽微な変更の工事(規則第14条)
火薬庫の譲渡又は引渡しがあったときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継します。
火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した方は、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
承継した方は、様式第8の申請書に添付書類を添えて届け出てください。
火薬庫の所有者又は占有者は、その火薬庫の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出てください。
火薬類の貯蔵は、火薬庫しなければなりません。ただし、使用目的や貯蔵する火薬類の数量によっては火薬庫外で貯蔵することができます。都道府県知事の指示する安全な場所で貯蔵を希望する方は、申請書に添付書類を添えて提出してください。
(参考様式)火薬類庫外貯蔵場所指示申請書(ワード:33KB)
都道府県知事から火薬類の庫外貯蔵場所の指示を受けた方で、指示申請書の記載事項に変更がある場合は、その旨を必要書類を添えて届け出てください。
都道府県知事から火薬類の庫外貯蔵場所の指示を受けた方が、その用途を廃止をするときは、その旨を戸外貯蔵場所指示証を添えて届け出てください。
変更があった旨を記載した届出書を遅滞なく提出してください。
(参考様式)火薬庫設置等許可申請書記載事項等変更届出書(ワード:30KB)
火薬類を譲り受けようとする方は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
また、火薬類を消費(爆発又は燃焼)しようとする方も、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
譲受及び消費の許可をする都道府県知事が同一である場合において、消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする方は、様式第50の申請書に添付書類を添えて提出してください。
※煙火や一定数量未満の火薬等の消費の許可については、各市町村に権限を移譲していますので、消費予定地の市町村へ申請してください。
(様式第50)火薬類譲受・消費許可申請書(ワード:121KB)
火薬類を譲り渡そうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、次の場合は許可は不要です。
火薬類の譲渡の許可を受けようとする方は、様式第9の申請書に添付書類を添えて提出してください。
火薬類を譲り受けようとする方は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、次の場合は許可は不要です。
火薬類の譲受の許可を受けようとする方は、様式第10の申請書に添付書類を添えて提出してください。
譲渡許可証又は譲受許可証の記載事項である住所、氏名又は名称及び職業に変更が生じたときは、遅滞なく交付を受けた都道府県知事に届け出て、その書換を受けなければなりません。
火薬類の譲渡許可証又は譲受許可証の書換を受けようとする方は、様式第12の申請書に許可証の原本と添付書類を添えて提出してください。
(様式第12)火薬類譲渡、譲受許可証書換申請書(ワード:35KB)
なお、火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時、危険予防の方法を変更しようとする場合は、改めて許可申請をお願いします。
譲渡許可証又は譲受許可証を喪失、汚損又は盗取された方は、その事由を付して交付を受けた都道府県知事にその再交付を文書で申請しなければなりません。
再交付を受けようとする方は、様式第13の申請書に添付書類を添えて提出してください。
なお、申請の理由が汚損であるときは、当該許可証を添えてください。
※譲渡許可証又は譲受許可証を喪失又は盗取されたときは、速やかに警察に届け出るとともに、防災局消防保安課に報告してください。
(様式第13)火薬類譲渡、譲受許可証再交付申請書(ワード:37KB)
都道府県知事の許可を受けて、火薬類の製造施設の設置(変更)又は火薬庫の設置(変更)、移転の工事を行った場合は、都道府県知事が行う完成検査を受け、技術上の基準をに適合していると認められた後でなければ、これを使用してはなりません。
完成検査を受けようとする方は、様式第14の申請書に添付書類を添えて提出してください。
(様式第14)火薬類製造施設又は火薬庫の完成検査(ワード:14KB)
製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければなりません。
保安検査を受けようとする方は、前回の保安検査証の交付を受けた日から11月を超えない日までに、様式第18の申請書を提出してください。
火薬類を消費(爆発又は燃焼)しようとする方は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、次の場合は許可は不要です。
火薬類の消費の許可を受けようとする方は、様式第29の申請書に添付書類を添えて提出してください。
※煙火や一定数量未満の火薬等の消費の許可については、各市町村に権限を移譲していますので、消費予定地の市町村へ申請してください。
消費者は、消費した火薬類の種類および数量、消費の年月日、場所を毎年度集計した報告書により、年度終了後30日以内に提出してください。
※この報告は、Eメールにより提出していただいても差し支えありません。
送付先:shobo@pref.yamanashi.lg.jp
火薬類を輸入した方、又は製造後次の期間を経過した火薬類を所有する方は、経済産業省令で定める方法により、安定度試験を実施し、その結果を都道府県知事に報告しなければなりません。
安定度試験を実施すべき火薬類の期間
安定度試験を実施した方は、試験を実施した火薬類の種類、数量および製造年月日ならびに試験実施期日、試験方法および試験成績を記載した報告書を提出してください。
火薬類を廃棄しようとする方は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、信号焔管、信号火せん、煙火、がん具煙火を廃棄する場合、火薬類廃棄許可申請は不要です。
火薬類の廃棄の許可を受けようとする方は、様式第30の申請書に添付書類を添えて提出してください。
火薬類の製造業者は、経済産業省令で定めるところにより、その従事者に対する保安教育計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。また、保安教育計画を変更しようとするときも、認可を受ける必要があります。
(参考様式)保安教育計画(変更)認可申請書(製造業者)(ワード:14KB)
火薬類の販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、その従事者に対する保安教育計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。また、保安教育計画を変更しようとするときも、認可を受ける必要があります。
(参考様式)保安教育計画(変更)認可申請書(販売業者)(ワード:14KB)
知事は、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、多量の火薬類を消費し、又は相当期間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができます。この場合、指定された消費者は、その従事者に対する保安教育計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。また、保安教育計画を変更しようとするときも、認可を受ける必要があります。
(参考様式)保安教育計画(変更)認可申請書(指定された消費者)(ワード:14KB)
製造業者又は火薬庫の所有者等は、製造施設、火薬庫について経済産業省令で定めるところにより、定期に保安のための自主検査を行わなければなりません。この場合、自主検査についての計画を定め、都道府県知事に届け出なければなりません。計画を変更した場合も同様に届け出なければなりません。。
また、自主検査が終了したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に報告してください。
(参考様式)定期自主検査(計画届出・実施報告)書(ワード:15KB)
製造業者は、火薬類製造保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類製造保安責任者等を選任し、その職務を行わせなければなりません。
火薬庫の所有者等は、火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者等を選任し、その職務を行わなければなりません。
火薬又は爆薬を1月に25キログラム以上消費する方は、火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者等を選任し、その職務を行わなければなりません。
製造業者又は火薬庫の所有者等もしくは火薬又は爆薬を1月に25キログラム以上消費する方は、保安責任者免状を有する者のうちから、あらかじめ保安責任者の代理者を選任し、保安責任者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければなりません。
これらの保安責任者等を選任または解任したときは、その旨を都道府県知事に届け出てください。
(参考様式)火薬類製造・取扱保安責任者等選任届(ワード:14KB)
(参考様式)火薬類製造・取扱保安責任者等解任届(ワード:14KB)
火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けようとする方は、様式第32の免状交付申請書に合格通知書及び手数料(山梨県収入証紙)を添えて、都道府県知事に提出してください。
火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の書換を受けようとする方は、様式第34の免状書換申請書に当該免状を添えて都道府県知事に提出してください。
火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を喪失、汚損又は盗取された方で、再交付を受けようとする方は、様式第35の免状再交付申請書に手数料(山梨県収入証紙)を添えて、都道府県知事に提出してください。