ページID:46386更新日:2024年8月30日
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山梨県内の障害福祉施設一覧です。
1.障害者施設(令和6年9月1日現在)
2.障害児施設(令和6年8月1日現在)
3.相談支援事業所(令和6年7月1日現在)
4.基準該当事業所(令和6年9月1日現在)
5.地域活動支援センター(令和5年4月7日現在)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行う。
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。
外出時において、障害者(児)に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の外出する際に必要な援助を行う。
障害者(児)が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行う。
自宅で介護する人が病気などで介護することが困難となった場合に、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事等の介護及び日常生活の世話を行う。
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。
知的障害又は精神障害を有する障害者に対して行われる、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談、助言その他の必要な支援を行う。
身体障害を有する障害者に対して行われる、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談、助言その他の必要な支援を行う。
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。
一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。
一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約を結ばない就労及び生産活動の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。
共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う。
居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行う。
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行う。
常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供を行う。
保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与を行う。
保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行う。
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の支援を行う。
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の支援及び治療を行う。
学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児に、授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の支援を行う。
保育所その他の施設へ通う障害児に、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的支援その他の支援を行う。
障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。
居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。
以下の支援を行う。
1.障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請に係る障害者若しくは障害児の保護者又は地域相談支援の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容等を記載した「サービス等利用計画」を作成する。
2.支給決定若しくは支給決定の変更の決定又は地域相談支援給付決定後に、指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者等との連絡調整等の便宜を供与するとともに、支給決定又は地域相談支援給付決定に係るサービスの種類及び内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」を作成する
支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間内において、当該者に係るサービス等利用計画が適切であるかどうかにつき、モニタリング期間ごとに、障害福祉サービス又は地域相談支援の利用状況を検証し、その結果及び心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、「サービス等利用計画」の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜を供与する。
1.「サービス等利用計画」の変更、関係者との連絡調整
2.新たな支給決定、支給決定の変更の決定、地域相談支援給付決定が必要と認められる場合において、当該申請の勧奨を行う。
以下の支援を行う。
1.通所給付決定の申請若しくは変更の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容等を記載した「障害児支援利用計画案」を作成する。
2.通所給付決定若しくは通所給付決定の変更の決定後に、指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者等との連絡調整等の便宜を供与するとともに、通所給付決定に係る障害児通所支援の種類及び内容、担当者等を記載した「障害児支援利用計画」を作成する。
通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内において、当該者に係る障害児支援利用計画が適切であるかどうかにつき、モニタリング期間ごとに、障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、「障害児支援利用計画」の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜を供与する。
1.「障害児支援利用計画」を変更するとともに、関係者との連絡調整等を行う。
2.新たな通所給付決定若しくは通所給付決定の変更の決定が必要と認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行う。
地域において障害福祉サービスが提供されていないこと等により、障害福祉サービスを受けることが困難な障害者に対して、介護保険制度の小規模多機能型居宅介護事業所等が、通いサービス等を提供した場合に、当該サービスを基準該当生活介護等の基準該当サービスとみなして給付がなされる。(過去に特区により行われていたものについて全国展開したもの。)
地域で暮らす障害者に創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行います。
住居を必要としている人に低額な料金で居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。
あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許をもつ視覚障害者で、自営し又は雇用されることが困難な人が利用し、必要な技術の指導を受ける施設です。
視聴覚障害者のために、無料又は低額な料金で、点字刊行物や視聴覚障害者用の録画物などを製作し、又は貸出などの情報提供を行う施設です。