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ページID:102870更新日:2024年10月23日

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福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について(障害分野)

本ページは「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」についてのページです。「福祉・介護職員処遇改善加算」についてはこちらをご覧ください。

概要

本交付金は、介護・障害福祉職員の処遇を改善するため、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月5日閣議決定)に基づき、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定での対応を見据えつつ、福祉・介護職員の人材確保という喫緊の課題に対応するため、令和6年2月から5月までの間、福祉・介護職員の賃金を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置を講じることを目的として交付されます。

令和6年6月以降については、報酬改定により措置されます。

交付対象事業所及び交付金額

交付対象事業所及び交付金額については、リーフレット又は厚生労働省のHPを御確認ください。

各サービスの交付率は、実施要綱(案)を確認してください。

リーフレットP2

厚生労働省・こども家庭庁コールセンター

令和6年2月9日(金曜日)から厚生労働省コールセンターが設置されます。

事業内容や賃金改善の方法等につきましては、コールセンターへお問い合わせください。

 

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金等_厚生労働省・こども家庭庁コールセンター

電話番号:050-3733-0230

受付時間:9時00分〜18時00分(土日含む)

取得要件

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること
原則として、令和6年2月から賃金改善を実施すること

就業規則等の改正に時間を要する場合、令和6年2・3月分は4月分とまとめて賃金改善を行うことも可能です。

令和6年2・3月分は一時金等による賃金改善としても構いません。

令和6年2・3月分として見込まれる交付金額のすべてを、令和6年2・3月分の賃金改善に充てる必要はありません。
交付金の全額を賃金改善に充てること。かつ、令和6年4・5月分の交付額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てること

基本給等とは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」を指します。

基本給等に充てた額以外の交付金については、賞与・一時金等による賃金改善に充てることで、全体として補助金の額を上回る賃金改善を行うことが必要です。

要綱・提出書類

実施要項等

提出書類【児者共通】

提出期限・提出方法

○提出期限:令和6年4月15日(月曜日)

◯提出方法:提出様式(下記参照)を記入の上、メールにて以下のアドレスに提出。

※集計事務の効率化のため、Excelファイル形式(.xlsx)での送付をお願いいたします。

※メールの件名に「【臨時特例交付金】+法人名」の記載をお願いいたします。

※書類への受領印が必要な場合は、Excelファイルと別に書類と返信用封筒を郵送ください。

支払スケジュール等

令和6年10月16日付けで交付決定通知書を送付しました。

交付決定通知受領後、同封の「交付決定以降の流れについて」に従い、変更届出書及び概算払請求書をご提出ください。

交付決定以降の流れについて(ワード:19KB)

変更届出書(エクセル:33KB)

概算払請求書(ワード:46KB)(令和6年10月23日修正:振込口座情報の記入欄を追加しました)

交付決定及び補助金の振込は事業所ごとではなく法人ごとに行います。

交付決定額は、ご提出いただいた計画書に記載された見込額となりますが、実際の支払額は、各月の総報酬にサービスごとに設定した交付率を乗じた額を支給するため、交付決定通知に記載された金額と実際支払額は異なります。

国保連から6月28日、8月26日及び9月25日に電子メールにて送付した支払通知書については、事業所ごとの支払額が記載されていますが、実際は法人ごとに一つの口座への振込となりますので、ご注意ください。

Q&A

厚生労働省から、次のとおりQ&Aが示されました。

令和6年2月8日版

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害福祉課 担当:施設支援担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1463   ファクス番号:055(223)1464

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