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コイの放流は
を除いて禁止されています。このため、川や湖、溜池へのコイを放流は原則として行うことができません。
山梨県内の川や湖、溜池において、釣ったコイをその場から持ち出すことは、
を除いて禁止されています。1、2、3に該当しない場合は釣ったコイをその場から持ち出すことはできませんので、その場でリリース(再放流)してください。