○山梨県個人番号の利用等に関する条例施行規則

平成二十八年九月十五日

山梨県規則第三十六号

〔山梨県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則〕を次のように定める。

山梨県個人番号の利用等に関する条例施行規則

(令三規則四四・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県個人番号の利用等に関する条例(平成二十七年山梨県条例第四十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令三規則四四・一部改正)

(条例第六条の規則で定める事務)

第二条 条例第六条の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

 県が所有し、又は賃借する印刷機若しくは複写機又は電子計算機の使用に際しての本人確認の事務

 山梨県庁舎等管理規則(昭和四十一年山梨県規則第十号)第二条に規定する庁舎等への出入りに際しての本人確認の事務

(令三規則四四・追加、令六規則一・一部改正)

(条例別表第一の規則で定める事務)

第三条 条例別表第一の一の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第一項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護(以下この項並びに次条第一項及び第六項において「外国人生活保護」という。)の実施に関する事務

 生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う外国人生活保護の開始若しくは同条第九項の規定に準じて行う外国人生活保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 生活保護法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による外国人生活保護の開始又は同条第二項の規定に準じて行う職権による外国人生活保護の変更に関する事務

 生活保護法第二十六条の規定に準じて行う外国人生活保護の停止又は廃止に関する事務

 生活保護法第二十九条第一項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務

 生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 生活保護法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 生活保護法第六十三条の規定に準じて行う外国人生活保護に要する費用の返還に関する事務

 生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務

2 条例別表第一の二の項の規則で定める事務は、同項に規定する経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務とする。

3 条例別表第一の三の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

 条例別表第一の三の項に規定する支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 前号の受給資格を有する者について行う収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

4 条例別表第一の四の項の規則で定める事務は、同項に規定する給付金(次条第二項及び第七項において「私立高等学校等奨学給付金」という。)の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

5 条例別表第一の五の項の規則で定める事務は、同項に規定する給付金(次条第三項及び第八項において「高等学校等奨学給付金」という。)の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

6 条例別表第一の六の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

 条例別表第一の六の項に規定する高等学校等就学支援金に相当する額(次号及び次条第四項において「私立高等学校等学び直し支援金」という。)の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 私立高等学校等学び直し支援金の受給資格を有する者について行う収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

7 条例別表第一の七の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

 条例別表第一の七の項に規定する高等学校等就学支援金に相当する額(次号及び次条第五項において「公立高等学校等学び直し支援金」という。)の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 公立高等学校等学び直し支援金の受給資格を有する者について行う収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

8 条例別表第一の八の項の規則で定める事務は、同項に規定する給付金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

9 条例別表第一の九の項の規則で定める事務は、同項に規定する給付金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

10 条例別表第一の十の項の規則で定める事務は、同項に規定する給付金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

11 条例別表第一の十一の項の規則で定める事務は、同項に規定する給付金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平三〇規則二四・平三〇規則二六・令二規則四七・令三規則三一・一部改正、令三規則四四・旧第二条繰下)

(条例別表第二の規則で定める事務及び情報)

第四条 条例別表第二の一の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う外国人生活保護の実施に関する事務 同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

 児童福祉法第二十条第一項の療育の給付の支給に関する情報

 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けに関する情報

 生活保護法第十九条第一項の保護の実施、同法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更、同法第二十五条第一項の職権による保護の開始若しくは同条第二項の職権による保護の変更又は同法第二十六条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(次項第一号において「生活保護実施関係情報」という。)、生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給に関する情報又は同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報

 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(知事が行うものに限る。)に関する情報

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項及び第三項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下この及び第六項第五十五号において「平成十九年改正法」という。)附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この及び第六項第五十五号から第六十号までにおいて「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この及び第六項第五十五号から第六十号までにおいて「旧法」という。)第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項(平成十九年改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。第六項第五十六号から第六十号までにおいて同じ。)並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第一項の開始若しくは同条第九項の変更、同法第二十五条第一項の職権による開始若しくは同条第二項の職権による変更又は同法第二十六条の停止若しくは廃止に関する情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第六条の自立支援給付の支給に関する情報

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報

 生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う外国人生活保護の開始又は同条第九項の規定に準じて行う外国人生活保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要保護者等に係る前号に掲げる情報

 生活保護法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による外国人生活保護の開始又は同条第二項の規定に準じて行う職権による外国人生活保護の変更に関する事務 要保護者等に係る第一号に掲げる情報

 生活保護法第二十六条の規定に準じて行う外国人生活保護の停止又は廃止に関する事務 要保護者等に係る第一号に掲げる情報

 生活保護法第六十三条の規定に準じて行う外国人生活保護に要する費用の返還に関する事務 要保護者等に係る第一号に掲げる情報

 生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る第一号に掲げる情報

2 条例別表第二の二の項の規則で定める事務は、私立高等学校等奨学給付金の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

 当該申請を行う者の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第三条第二項第三号に規定する保護者等をいう。)に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る高等学校等就学支援金(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条第一項の高等学校等就学支援金をいう。第六項第七十一号において同じ。)の支給に関する情報

3 条例別表第二の三の項の規則で定める事務は、高等学校等奨学給付金の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、前項第二号に掲げる情報とする。

4 条例別表第二の四の項の規則で定める事務は、私立高等学校等学び直し支援金の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、第二項各号に掲げる情報とする。

5 条例別表第二の五の項の規則で定める事務は、公立高等学校等学び直し支援金の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、第二項第二号に掲げる情報とする。

6 条例別表第二の六の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、現に外国人生活保護を受けているといないとにかかわらず外国人生活保護を必要とする状態にある、又は外国人生活保護を受けていた外国人に対する生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施、同法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第九項の規定に準じて行う保護の変更、同法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の開始若しくは同条第二項の規定に準じて行う職権による保護の変更又は同法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報とする。

 児童福祉法第十九条の三第三項の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

 児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更の認定に関する事務

 児童福祉法第十九条の七の小児慢性特定疾病医療費の支給の調整に関する事務

 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第七条の九第三項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

 児童福祉法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

 児童福祉法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

 児童福祉法施行規則第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務

 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第五号、第六号、第六号の二及び第七号から第七号の三まで並びに第五十一条第三号から第五号までに係る部分に限る。)

十一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十一条の費用の徴収に関する事務

十二 生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務

十三 生活保護法第二十四条第一項の保護の開始又は同条第九項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

十四 生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による保護の変更に関する事務

十五 生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務

十六 生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務

十七 生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

十八 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十七条の過誤納金又は同法第十七条の四の還付加算金の還付に関する事務

十九 地方税法第七十二条の六十二の個人の事業税の減免に関する事務

二十 地方税法第七十三条の二第八項、第七十三条の二十七第一項(同法第七十三条の二十七の二第三項、第七十三条の二十七の三第三項並びに附則第十一条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第七十三条の二十七の四第四項の不動産取得税の還付に関する事務

二十一 地方税法第七十四条の十四第二項の道府県たばこ税の還付に関する事務

二十二 地方税法第百四十四条の三十第一項又は第百四十四条の三十一第一項、第四項若しくは第五項の軽油引取税の還付に関する事務

二十三 地方税法第百六十四条第六項、第百六十五条第二項又は附則第二十九条の十三の環境性能割の還付に関する事務

二十四 地方税法第百六十七条の環境性能割の減免に関する事務

二十五 地方税法第百七十七条の十七の種別割の減免に関する事務及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この号及び第三十二号において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第十四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百六十二条の自動車税の減免に関する事務

二十六 地方税法第二百七十四条の道府県法定外普通税の減免に関する事務

二十七 地方税法第三百六十七条の固定資産税の減免に関する事務

二十八 地方税法第七百条の五十二第一項第二号又は第四号に掲げる者に対する狩猟税の課税に関する事務

二十九 地方税法第七百条の六十二の狩猟税の減免に関する事務

三十 地方税法第七百十七条の水利地益税等の減免に関する事務

三十一 地方税法第七百三十三条の十三の法定外目的税の減免に関する事務

三十二 平成二十八年地方税法等改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百二十八条の自動車取得税の減免に関する事務

三十三 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第十六条第一項若しくは第四項又は第二十八条第二項若しくは第四項の家賃の決定に関する事務

三十四 公営住宅法第十六条第五項(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務

三十五 公営住宅法第十九条(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務

三十六 公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務

三十七 公営住宅法第二十七条第五項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務

三十八 公営住宅法第二十七条第六項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務

三十九 公営住宅法第二十九条第一項の明渡しの請求に関する事務

四十 公営住宅法第二十九条第八項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務

四十一 公営住宅法第三十条第一項のあっせん等に関する事務

四十二 公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務

四十三 公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務

四十四 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務

四十五 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務

四十六 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務

四十七 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務

四十八 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務

四十九 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(次号から第五十三号までにおいて「旧公営住宅法」という。)第十二条第一項の家賃の決定に関する事務

五十 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第十二条第二項(旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務

五十一 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第二項の割増賃料の徴収に関する事務

五十二 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務

五十三 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の四前段のあっせん等に関する事務

五十四 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務

五十五 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付の支給の実施、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給の実施に関する事務

五十六 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第一項の開始又は同条第九項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

五十七 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十五条第一項の職権による開始又は同条第二項の職権による変更に関する事務

五十八 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十六条の停止又は廃止に関する事務

五十九 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第六十三条の費用の返還に関する事務

六十 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項及び第二項の徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

六十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第四十三条の五第六項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

六十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十四条第二項の支給決定の変更に関する事務

六十三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十八条第二項の訓練等給付費の支給(就労継続支援B型に係るものに限る。)の申請に係る事実についての審査に関する事務

六十四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十四条第一項の特定障害者特別給付費又は同法第三十五条第一項の特例特定障害者特別給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

六十五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の九第二項の地域相談支援給付決定の変更に関する事務

六十六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

六十七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務

六十八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条の二第一項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第一項及び第六項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

六十九 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十五条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

七十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

七十一 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

七十二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出に係る事実についての審査に関する事務

七十三 難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

七十四 難病の患者に対する医療等に関する法律第十条第二項の支給認定の変更の認定に関する事務

七十五 難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条の特定医療費の支給の調整に関する事務

七十六 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第十三条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

7 条例別表第二の七の項の規則で定める事務は、前項第七十一号及び第七十二号に掲げる事務とし、同表七の項の規則で定める情報は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の就学支援金の受給資格の認定の申請又は同法第十七条の収入の状況の届出を行う者(次項において「高等学校等就学支援金受給資格認定申請者等」という。)に係る私立高等学校等奨学給付金の支給に関する情報とする。

8 条例別表第二の八の項の規則で定める事務は、第六項第七十一号及び第七十二号に掲げる事務とし、同表八の項の規則で定める情報は、高等学校等就学支援金受給資格認定申請者等に係る高等学校等奨学給付金の支給に関する情報とする。

(平三〇規則二六・令三規則三一・一部改正、令三規則四四・旧第三条繰下、令六規則三一・一部改正)

(条例別表第三の規則で定める事務及び情報)

第五条 条例別表第三の一の項の規則で定める事務は、前条第一項各号に掲げる事務とし、同表一の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条の経費の支弁に関する情報

 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条の援助の実施に関する情報

2 条例別表第三の二の項の規則で定める事務は、前条第四項に規定する事務とし、同表二の項の規則で定める情報は、同条第二項第二号に掲げる情報とする。

3 条例別表第三の三の項の規則で定める事務は、前条第五項に規定する事務とし、同表三の項の規則で定める情報は、同条第二項各号に掲げる情報とする。

(平三〇規則二六・令三規則三一・一部改正、令三規則四四・旧第四条繰下、令六規則三一・一部改正)

この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第二六号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年規則第四七号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第三一号)

この規則は、山梨県個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例(令和六年山梨県条例第十四号)の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。

山梨県個人番号の利用等に関する条例施行規則

平成28年9月15日 規則第36号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第1編 規/第8章の2 行政手続
沿革情報
平成28年9月15日 規則第36号
平成30年9月19日 規則第24号
平成30年10月16日 規則第26号
令和2年7月17日 規則第47号
令和3年7月13日 規則第31号
令和3年10月15日 規則第44号
令和6年1月26日 規則第1号
令和6年5月24日 規則第31号