ページID:40464更新日:2019年4月3日
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やまなしトライアル発注商品等認定制度におきましては、実施要綱第11条第3項により、県の機関が認定新商品等を発注した場合は、使用開始から6月を経過したとき、すみやかにその有用性等について評価することと規定されております。また、評価結果については、本要綱第11条第4項において、当該認定事業者に通知したうえで特別の理由がある場合を除き、公表するものとしております。
この度、本要綱第11条第3項に基づき、別添評価書(第5号様式)により評価結果が報告されましたので、公表します。
評価結果一覧(PDF:80KB)(←こちらをクリックしてご参照ください)
評価結果一覧(PDF:39KB)(←こちらをクリックしてご参照ください)
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評価結果一覧(PDF:8KB)(←こちらをクリックしてご参照ください)
評価結果一覧(PDF:73KB)(←こちらをクリックしてご参照ください)
認定商品の品質等を県が保証するものではありません。
やまなしトライアル発注商品等認定制度において認定された商品等の県機関による有用性等の評価 |
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