ページID:3688更新日:2024年4月1日
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本制度は新商品等の市場への普及拡大(販路開拓)を支援するため、県内に主たる事務所を有する中小企業者や県内での事業定着に向け県から支援を受けたスタートアップが商品化した新商品等(防災用以外の飲食料品、農水産物、医薬品、医薬部外品、化粧品、工事における工法又は技術、過去に認定された新商品等は除く。)のうち、県が定める基準を満たすものを「やまなしトライアル発注商品等」として認定し、県の機関が試験的に発注しやすくする制度です。
認定事業者が生産する新商品、提供する新役務は、県が買い入れや借り入れ、委託をする際、入札などの競争の方法によらず、随意契約を行うことができます。
また、認定事業者や新商品、新役務の内容は県の機関に周知され、県のホームページなどで広く公表されます。
この認定は、県が新商品の品質保証や購入等の確約をするものではありません。
この制度において対象となる新商品等は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる要件全てを満たすものとします。
(1)一般企業
ア 県内事業所において自ら企画・開発し、販売元となる自社の製品(他社で生産された商品を仕入れて販売するものは対象外とし、製造工程を他社へ委託している事業者であっても、自らが企画・製造元で自社製品として販売するものは対象とする。)
又は県内事業所において自ら企画・開発し、主たる部分を自ら提供する役務であること。
イ 新商品等の販売又は提供に関し必要な許可・認可・資格等を有しているもの。
ウ JIS規格等品質及び安全性に関する基準に合致しているもの。
エ 他者の知的財産権を侵害していないもの。
オ 県の機関において有効な使途が認められ、かつ発注が見込まれるもの。
カ 申請時において販売又は提供されているもので、販売又は提供開始から概ね5年以内で あること。
(2)スタートアップ
ア 自ら企画・開発し、販売元となる自社の製品(他社で生産された商品を仕入れて販売するものは対象外とし、製造工程を他社へ委託している事業者であっても、自らが企画・製造元で自社製品として販売するものは対象とする。)
又は自ら企画・開発し、主たる部分を自ら提供する役務であること。
イ 新商品等の販売又は提供に関し必要な許可・認可・資格等を有しているもの。
ウ JIS規格等品質及び安全性に関する基準に合致しているもの。
エ 他者の知的財産権を侵害していないもの。
オ 県の機関において有効な使途が認められ、かつ発注が見込まれるもの。
カ 申請時において販売又は提供されているもので、販売又は提供開始から概ね5年以内であること。
※防災用以外の飲食料品、農水産物、医薬品、医薬部外品、化粧品、工事における工法又は技術、過去に認定された新商品等は除きます。
認定を受けようとする方は、やまなしトライアル発注商品等認定申請書に次の書類を添えて、持参または郵送の方法で、山梨県産業労働部スタートアップ・経営支援課あて提出してください。様式は、このページからダウンロードできるほか、スタートアップ・経営支援課にも用意してあります。
【全申請者共通】
1.実施計画
2.新商品に関するパンフレット、写真、その他説明資料
3.誓約書
4.役員名簿(個人の場合は、個人事業主を記入)
5.県税(個人県民税・地方消費税を除く)に未納がない証明
【法人の場合】
6.定款および登記簿謄本
7.直近2期分の確定申告書の写し(税務署の受付印のあるもの、または電子申告の完了がわかる資料)
事業報告、貸借対照表、損益計算書
☆これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容などの概要を記載した書類
【個人の場合】
8.直近2期分の確定申告書類一式(税務署の受付印のあるもの、または電子申告の完了がわかる資料)
☆これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容などの概要を記載した書類
9.住民票記載事項証明書(市町村長が発行したもの、ただしマイナンバーが記載されていないもの)
【該当者のみ】
10.特許等の取得を証明する資料(特許証の写し等)
11.許可・認可・資格等を証明する資料(許認可の写し等)
申請者が山梨県の物品等競争入札参加資格を取得されている場合は、上記3、4、5の書類を省略できます。
「県税(個人県民税・地方消費税を除く)に未納がない証明」の交付請求は、総合県税事務所、自動車税センター、地域県民センター総合窓口および県庁税務課で行うことができます。なお、交付の際に、1件につき400円の収入証紙(交付手数料)が必要となります。
☆住民票記載事項証明書にマイナンバーが記載されているものは受理できません。
提出していただいた書類は返却いたしませんので、必要な場合は、あらかじめコピーを取るなどの対応をお願いします。
なお、申請書類の内容は、この制度のためにのみ利用し、その他の目的に使用することはありません。
申請書類については、審査会で審査を行います。
認定を受けるためには、次の審査基準のすべてに該当する必要があります。
申請書類の内容に疑問があった場合、申請された方にお問い合わせをさせていただくことがあります。
また、審査会にご出席いただき、簡単なプレゼンテーションを行っていただきます。
審査結果を踏まえて知事が認定事業者を決定し、認定書を交付します。
認定有効期間は、認定の日から3年です。
ただし、随意契約有効期間が切れた後も届出があれば、認定の日から5年以内は「やまなしトライアル発注商品等」と称すことができます。
認定事業者の名称・所在地・連絡先、新商品の名称・内容などを県の機関に周知し、県のホームページなどで広く公表します。
これまで認定された事業者と新商品等は「やまなしトライアル発注商品等」のご紹介をご覧ください。
やまなしトライアル発注商品等認定制度認定商品カタログ(PDF:1,780KB)
県の機関は、認定事業者が生産する新商品等の購入・使用に努めます。
新商品等を購入・使用した県の機関がユーザー評価を行い、結果を認定事業者にフィードバッグします。
評価結果について、当該認定事業者に通知したうえで特別の理由がある場合を除き、公表します。
これまで、県の機関が購入・使用し、ユーザー評価を行った新商品等の評価結果は「やまなしトライアル発注商品等」の評価結果のご紹介をご覧ください。