ページID:3694更新日:2024年12月20日
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次回審査会は 【2月21日(金曜日)】 を予定しております。
そのため、申請書及び必要書類は 【1月31日(金曜日)】 必着で提出をお願いします。
※提出期限までに提出が出来なかった場合は、次々回となります。
この法律は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援並びに中小企業の経営革新及び異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓並びに中小企業等の経営力向上の支援を行うとともに、地域におけるこれらの活動に資する事業環境を整備すること等により、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的として、平成28年7月1日に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を一部改正し施行されました。
「経営革新」とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいいます。
新事業活動とは、1.新商品の開発又は生産、2.新役務の開発又は提供、3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入、4.役務の新たな提供の方式の導入、5.技術に関する研究開発及びその成果の利用、6.その他の新たな事業活動のことを指します。
特定事業者が、単独又は共同で行おうとする経営革新に関する計画(これを「経営革新計画」といいます。)を作成して県に提出し、その内容について「中小企業等経営強化法」に基づき承認を受けた場合は、各種支援策を利用することが可能になります。
なお、計画の承認は支援策を保証するものではなく、計画の承認を受けた後、それぞれの支援機関等における審査が必要となります。
以下、経営革新計画に関する申請要件や承認手続などについてご説明します。
(各項目の下線部の上で左クリックしてください。)
申請書別表3は下記エクセルファイルもご使用いただけます。
経営診断セルフチェックシートは別表3の資料を参考に作成をお願いいたします。
承認後、計画の内容や資金計画などに大きな変更が生じた場合には、変更申請が必要となる場合があります。スタートアップ・経営支援課までご相談ください。
経営革新計画制度の概要 |