経営革新計画の承認手続き
手続きの流れ
(1)県担当部局等への問い合わせ
まずはスタートアップ・経営支援課(別館3階)へ訪問いただくか、電話(055-223-1541)等により、申請手続きの方法、申請書の様式、各種支援措置等についてお問い合わせください。
(その際、担当職員が経営革新計画の内容を伺い、申請要件に合致するか、希望する支援措置が経営革新計画の承認を取得した場合に用意されているか等を検討いたします。)
県担当部局の他、(公財)やまなし産業支援機構などの中小企業支援機関でも相談の受付ができます。
(2)必要書類の作成準備
経営革新申請書の様式は、当課のホームページからダウンロードすることが可能です。記入例を参考にして申請様式に従い作成してください。
県担当部局の他、(公財)やまなし産業支援機構などの中小企業支援機関でも申請書の作成についてアドバイスを行っております。
(3)県へ申請書を提出
山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課へ申請書を提出してください(郵送又は持参)。その際、以下の書類も添付してください。
- 申請書1部(代表印を押印)
- 定款の写し(法人の場合)
- 最近2期間の営業報告書又は事業報告書※これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類
- 最近2期間の確定申告書類の写し(税務署の受付印のあるもの、または電子申告の完了がわかる資料)、貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費計算内訳書、製造原価報告書
- 登記簿謄本(法人の場合)
- 住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されていないもの)(個人の場合)
- 申請者および事業に関する概要説明書
- 経営診断セルフチェックシート
- 新たな取り組みの内容に関する参考資料(新商品のカタログなど)
(参考様式)営業報告書(ワード:17KB)
(4)審査会
中小企業診断士や税理士、技術系の県職員等の審査員で構成する審査会において、申請者が経営革新計画について説明(プレゼンテーション)を行います。審査員は経営革新計画の内容について質問を行い、承認に値するかどうかを審査いたします。
(5)承認・不承認の決定
審査会の審査結果を参考に、山梨県知事が経営革新計画の承認・不承認を決定します。
申請から承認・不承認決定までのおおまかなスケジュール
(例)10月下旬に審査会を開催する場合
- 9月中旬までに申請書を県へ提出する。
- 10月下旬に審査会を開催。
- 審査会終了後、約1週間ほどで承認・不承認の通知を申請者へ発送します。
- 審査会は約2ヶ月に1回のペースで開催しています。詳しい日程については、スタートアップ・経営支援課へお問い合わせください。
- 政府系金融機関の低利融資など各種支援措置を希望する場合は、経営革新計画の承認申請の前又は並行して当該支援機関に対して相談を行ってください。
審査会日程について
- 次回審査会は【2月21日(金曜日)】を予定しております。
- 申請書記載事項に不備がないか等の確認をいたしますので【1月中旬】までの提出を推奨します。
- 申請書及び必要書類を【1月31日(金曜日)】必着で提出をお願いします。
- 提出期限までに提出ができなかった場合、次々回審査会【4月中旬予定】となります。