ページID:3673更新日:2023年9月12日
ここから本文です。
承認の対象となる経営革新計画の内容は、新事業活動を行うことによりその経営の相当程度の向上を図ることが必要となります。
新事業活動とは以下の6つのことをいいます。
新事業活動には多様なものが存在しますが、個々の特定事業者にとって新たな事業活動であれば、既に他社において採用されている技術・方式等を活用する場合についても原則として承認対象となります。ただし、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術・方式等の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外となります。
また、経営革新計画は、知的財産の活用等の先進的な取組から、機械設備の高度化・共同化による生産工程の効率化、生産管理・品質管理、労務・財務管理等まで、経営の向上に資する多様な取組が対象となります。
経営革新計画を承認するにあたっては、事業計画の内容が新たな取組であるとともに、以下の(1)、(2)の両方の経営指標について目標値が必要となります。
経営指標の達成は、計画終了時点において達成していればよく、計画途中の各年において達成していなくとも構いません。
なお、計画終了時にそれぞれ正の値であることが必要です。
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
一人当たりの付加価値額=付加価値額÷従業員数
給与支給総額=給料+賃金+賞与+各種手当
なお、付加価値額、給与支給総額の伸び率の計算方法は、以下のとおりです。
A:申請直近期末値
B:計画終了年度末値
伸び率(%)=(B-A)÷|A|×100
ただし、|A|は絶対値
ただし、承認にあたっては、県、国の地方機関等が申請内容に沿って承認すべきか否かを判断することとなります。