ページID:3685更新日:2023年9月12日
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申請の対象となる者は、表1に掲げる特定事業者で、従業員基準を満たせば対象になります。
なお、表2に掲げた組合等も特定事業者として本法の対象です。
主たる事業を営んでいる業種 |
従業員基準(常時使用する従業員の数) |
---|---|
1.製造業、建設業、運輸業、その他の業種 |
500人以下 |
2.卸売業 |
400人以下 |
3.サービス業(4以外) |
300人以下 |
4.サービス業のうち、ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業 |
500人以下 |
5.小売業 |
300人以下 |
【脚注】
組合及び連合会 |
中小企業者となる要件 |
---|---|
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 |
特になし |
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、鉱工業技術研究組合 |
直接又は間接の構成員の3分の2以上が特定事業者であること |
【脚注】
山梨県が申請窓口となるのは以下の場合になります。