経営革新計画の承認を受けた場合の支援制度について
経営革新計画の承認を受けた場合、以下のような支援制度が設けられています。但し、計画の承認は支援措置を保証するものではありませんので、計画の承認後、利用を希望する支援策の申請先である支援機関の審査が別途必要となります。
<主な支援措置>
- 政府系金融機関による特別貸付制度 → 山梨県信用保証協会・株式会社日本政策金融公庫甲府支店
- 中小企業信用保険法の特例 → 株式会社日本貿易保険
- 中小企業投資育成株式会社の特例 → 東京中小企業投資育成株式会社
- 起業支援ファンド → 中小企業基盤整備機構ファンド事業部
- 高度化融資制度 → 中小企業基盤整備機構高度化事業部
- 食品流通構造改善促進機構による債務保証 → 公益財団法人食品等流通合理化促進機構
- 販路開拓コーディネーター事業 → 中小企業基盤整備機構関東本部
- 株式会社日本政策金融公庫法の特例(スタンドバイ・クレジット) → 株式会社日本政策金融公庫甲府支店
- 株式会社日本政策金融公庫法の特例(クロスボーダー・ローン) → 株式会社日本政策金融公庫甲府支店
- 山梨みらいファンド事業(次世代技術活用支援事業)における審査時の加点 → 公益財団法人やまなし産業支援機構
- 「やまなしパワーPlus」における【新規立地企業・経営拡大企業】メニューの適用 → 企業局電気課
- やまなしイノベーション創出事業費補助金「経営革新部門」(小規模事業者が対象) → 山梨県商工会連合会