騒音・振動・悪臭対策
山梨県内における良好な生活環境を確保するため、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法および山梨県生活環境の保全に関する条例に基づき、規制を行っています。
県及び市は、規制地域を指定するとともに、規制基準を定めています。
また、市町村は、騒音・振動を発生する施設の設置等に係る届出事務、工場・事業場への立入検査や測定、改善勧告などの規制事務を行っており、県では、市町村に対して事務及び技術的な支援を行っています。
騒音・振動・悪臭に関してお困りの方は、まずはお住まいの市町村の次の窓口へご相談ください。
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市名
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課名
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電話番号
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町村名
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課名
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電話番号
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| 甲府市 |
環境保全課 |
055-241-4312 |
市川三郷町 |
生活環境課 |
055-272-6092 |
| 富士吉田市 |
環境政策課 |
0555-30-4153 |
早川町 |
町民課 |
0556-45-2518 |
| 都留市 |
地域環境課 |
0554-43-1111 |
身延町 |
環境課 |
0556-42-4814 |
| 山梨市 |
環境課 |
0553-22-1111 |
南部町 |
水道環境課 |
0556-66-3407 |
| 大月市 |
市民課 |
0554-23-8023 |
富士川町 |
町民生活課 |
0556-22-7209 |
| 韮崎市 |
市民生活課 |
0551-22-1111 |
昭和町 |
環境経済課 |
055-275-8355 |
| 南アルプス市 |
環境課 |
055-282-6097 |
道志村 |
産業振興課 |
0554-52-2114 |
| 北杜市 |
環境課 |
0551-42-1341 |
西桂町 |
税務住民課 |
0555-25-2171 |
| 甲斐市 |
環境課 |
055-278-1706 |
忍野村 |
環境水道課 |
0555-84-7781 |
| 笛吹市 |
環境推進課 |
055-261-2044 |
山中湖村 |
村民生活環境産業課 |
0555-62-9978 |
| 上野原市 |
生活環境課 |
0554-62-3114 |
鳴沢村 |
住民課 |
0555-85-3082 |
| 甲州市 |
環境課 |
0553-33-4404 |
富士河口湖町 |
環境課 |
0555-72-3169 |
| 中央市 |
市民環境課 |
055-274-8543 |
小菅村 |
住民課 |
0428-87-0111 |
| ー |
ー |
ー |
丹波山村 |
住民生活課 |
0428-88-0211 |
騒音・振動対策
山梨県内における良好な生活環境を確保するため、騒音・振動を発生する施設や建設作業等に対する規制を行うとともに、自動車騒音の常時監視を実施しています。
工場・事業場の騒音・振動規制
- 騒音規制法、振動規制法及び山梨県生活環境の保全に関する条例に基づき、著しい騒音・振動を発生する施設(以下「特定施設」という。)を設置する工場・事業場を規制しています。
- 騒音・振動を発生する工場・事業場に関してお困りの方は、お住まいの市町村の担当窓口へご相談ください。
- 特定施設を設置する予定の方は、騒音・振動防止の手引き(工場・事業場編)(PDF:257KB)を参照の上、必要な届出を行うとともに、規制基準の遵守をお願いします。
- 特定施設に係る届出様式は、山梨県・大気水質保全課様式ダウンロードから入手できます。
- 特定施設の規制地域及び規制基準については、各市町村の担当窓口へお問い合わせください。
- 山梨県が指定する町村部(忍野村を除く)の騒音規制地域については、「まっぷde山梨 騒音規制図」にて公開しています。(振動規制地域は後日公開予定です)
まっぷde山梨の閲覧にあたっては、利用規約をご確認いただき、同意の上でご利用ください。
なお、丹波山村及び小菅村については、騒音規制地域の指定はありません。
また、市及び忍野村の騒音規制地域は、それぞれ市及び忍野村が指定しているため、「まっぷde山梨」では公開していません。あらかじめご注意ください。
「まっぷde山梨」トップページ
建設作業の騒音・振動規制
- 騒音規制法、振動規制法及び山梨県生活環境の保全に関する条例に基づき、著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という。)を規制しています。
- 騒音・振動を発生する作業に関してお困りの方は、お住まいの市町村の担当窓口へご相談ください。
- 特定建設作業を行う予定の方は、特定建設作業のしおり(PDF:152KB)を参照の上、必要な届出を行うとともに、規制基準の遵守をお願いします。
- 特定建設作業に係る届出様式は、山梨県・大気水質保全課様式ダウンロードから入手できます。
- 特定建設作業の規制地域及び規制基準については、各市町村の担当窓口へお問い合わせください。
- 山梨県が指定する町村部(忍野村を除く)の騒音規制地域については、「まっぷde山梨 騒音規制図」にて公開しています。(振動規制地域は後日公開予定です)
まっぷde山梨の閲覧にあたっては、利用規約をご確認いただき、同意の上でご利用ください。
なお、丹波山村及び小菅村については、騒音規制地域の指定はありません。
また、市及び忍野村の騒音規制地域は、それぞれ市及び忍野村が指定しているため、「まっぷde山梨」では公開していません。あらかじめご注意ください。
「まっぷde山梨」トップページ
規制拡声器及び深夜営業の騒音規制
- 山梨県生活環境の保全に関する条例に基づき、商業宣伝を目的とした拡声機の使用や、飲食店、カラオケ、ボーリング場等の深夜営業による騒音について規制を行っています。
- 拡声機の使用による騒音については、使用の禁止行為、使用方法及び音量に関する遵守事項が定められています。
- 深夜営業による騒音については、規制の対象となる業種や規制基準が定められています。
拡声機及び深夜営業に係る騒音の規制基準(PDF:97KB)
- 拡声機や深夜営業による騒音に関してお困りの方は、お住まいの市町村の担当窓口へご相談ください。
自動車騒音の常時監視
- 自動車騒音の常時監視は、自動車騒音の影響を受ける道路に面する地域における「騒音に係る環境基準」の達成状況等を把握するものです。
- 騒音に係る環境基準の達成状況とは、道路に面する地域について、一定の地域内にある住居等のうち、騒音レベルが環境基準を下回る戸数及びその割合を算出し、その結果に基づいて達成状況を評価するものです(「面的評価」と言います)。
- 県では、平成13年度から常時監視を実施しています。なお、平成24年度からは、市の区域内における道路については各市が常時監視を実施することとなったため、県では町村の区域内に係る道路を対象として常時監視を行っています。
評価対象の道路
- 県内の2車線以上の道路で、沿道に住居がある区間です。ただし、交通量が少ない道路については、対象外としています。
- 面的評価の対象地域は、幹線交通を担う2車線以上の車線を有する道路の道路端から50m以内の範囲となっています。
常時監視の結果
- 令和6年度に県及び市が実施した常時監視結果(全県)は次のとおりです。環境基準達成率は97.3%でした。
令和6年度自動車騒音常時監視結果(PDF:865KB)
- 全国の自動車騒音の常時監視結果は、国立環境研究所の全国自動車交通騒音マップをご確認ください。
全国自動車交通騒音マップ
悪臭対策
山梨県内における良好な生活環境を確保するため、規制地域内における工場・事業場からの悪臭の発生について規制を行っています。
臭気指数規制
- 山梨県では、複数の物質が混ざり合って生じる「複合臭」に対応するため、臭気指数による規制を行っています。
- 臭気指数とは、人の嗅覚を用いて、においの強さを数値で表した指標です。においのある空気を無臭の空気で薄めていき、においを感じなくなった時点の希釈倍率(臭気濃度)を求め、その常用対数に10を乗じた値を臭気指数としています。
- 例えば、においを100倍に希釈した時点でにおいを感じなくなった場合、その臭気濃度は100となり、臭気指数は20となります。
臭気指数=10×Log(臭気濃度)
臭気指数規制について(52KB)
- 悪臭を発生する工場・事業場に関してお困りの方は、お住まいの市町村の担当窓口へご相談ください。
- 規制地域及び規制基準の確認については、各市町村の担当窓口へお問い合わせください。
防脱臭対策
- 環境省では、防脱臭装置に関する資料や悪臭対策事例集をHP上で公表していますので参考にしてください。
環境省の悪臭に関するHP
その他
騒音・振動・悪臭規制マニュアル
- 県では、騒音・振動・悪臭の規制内容を取りまとめた騒音・振動・悪臭規制マニュアルを作成しましたのでご活用ください。
騒音・振動・悪臭規制マニュアル(PDF:435KB)
オープンデータ