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ゴルフ場における農薬使用は、農薬取締法に基づき安全性評価が為された登録農薬の適正使用や使用量削減などについて指導がされています。
これら指導の実効を期し、水質汚濁の未然防止を図るため、ゴルフ場から排出される水に含まれる農薬の実態調査に努めることが必要であるとの考えから、平成2年度に環境庁(現環境省)からゴルフ場を指導する際の参考となるよう「暫定指導指針」が定められました。
県では、これに先立ち平成元年度からゴルフ場農薬実態調査を実施しており、「暫定指導指針」が定められてからは、これに基づき調査を行っていました。
平成元年度からの調査の結果、国の指針値を超過したゴルフ場は一ヶ所もないこと、「ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱」に基づき、水質の監視、測定及び農薬の使用状況等の報告が、ゴルフ場経営者によって行われており、各ゴルフ場の農薬の使用実態及び排出水中の農薬の測定結果が把握出来ることから、平成17年度をもって、本調査を終了しました。
なお、環境省では、ゴルフ場排出水について農薬調査を実施しており、山梨県内でも毎年1箇所が対象となり、平成20年度から平成27年度まで調査が行われていました。
外部サイト 環境省ホームページ 農薬対策関係(ゴルフ場暫定指導指針対象の農薬に係る水質調査結果)
ゴルフ場からの排出水に含まれる農薬の実態調査 |
ゴルフ場からの排出水に含まれる農薬の実態調査 |