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ページID:6083更新日:2021年3月23日

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土壌汚染対策法に関する手続について

<届出の提出先の変更のお知らせ>

  • 令和3年4月1日より、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下、法)第4条第1項の土地の形質の変更に係る届出については、形質変更の対象となる土地の所在地を管轄する林務環境事務所環境課に提出してください。
  •  

    <土壌汚染対策法の改正について>

     

  • 改正土壌汚染対策法は平成29年6月2日に公布され、平成31年4月1日から施行されました。
  • 今回の改正により、調査の実施対象となる土地の拡大や、汚染の除去などの措置内容に関する計画提出命令の創設等が行われました。
  • 環境省ホームページおよび土壌汚染対策法に基づく指定法人(財)日本環境協会ホームページを参照してください。)

    1.土壌の汚染の状況の把握等に係る制度

    (1)使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査(法第3条第1項)

    使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に調査させ、その結果を知事(甲府市内の土地にあっては甲府市長。以下同じ。)に報告しなければなりません。

    ただし、予定されている土地の利用の方法からみて、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の知事の確認を受けたときを除きます。

    (2)法第3条ただし書の確認を受けた土地の形質の変更がおこなわれる場合の調査(法第3条第8項)

    法第3条第1項のただし書の確認を受けた土地において、900m2以上の土地の形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、知事へ届け出なければなりません。

    届出により、知事は、土地所有者等に対し、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に調査させ、その結果を報告するよう命ずることになります。

    調査の期間を考慮して、余裕を持った日程で届け出を行ってください。

    (3)一定規模以上の土地の形質の変更がおこなわれる場合の調査(法第4条第3項)

    法第4条第1項の規定により、一定規模(3,000m2以上)の土地の形質の変更を行おうとする者は、その着手の30日前までに、知事へ届け出なければなりません。

    ただし、水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定事業場では、900m2以上の土地の形質の変更を行おうとする者は、その着手の30日前までに、知事へ届け出なければなりません。

    知事は、届出された土地が、特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認めるときは、土地所有者等に対し、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に調査させ、その結果を報告するよう命ずることができます。

    なお、土地所有者の全員の合意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に調査させ、その結果の報告を届出に併せて知事に提出することができます。

    (4)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査(法第5条)

    知事は、土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康被害が生ずるおそれがある土地と認めるときは、土地所有者等に対して、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に調査させ、その結果を報告するよう命ずることができます。

     

    (5)自主調査において土壌汚染が判明した場合の区域指定の申請(法第14条)

    土地所有者等は、自主調査において、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が指定基準に適合しないと思料するときは、知事に対し、当該土地について要措置区域等に指定をすることを申請することができます。

    2.規制対象区域の分類等による講ずべき措置

    土壌汚染が存在する土地を、健康被害が生ずるおそれの有無に応じて分類して指定するとともに、健康被害が生ずるおそれのあある区域については、知事が、健康被害の防止の観点から最低限必要な措置を明示します。

    (1)要措置区域(法第6条)

    土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域

    • 知事は、土地所有者等に対し、講ずべき汚染の除去等の措置を示すとともに、措置の計画を作成し、提出するように指示します。(法第7条)
    • 土地の形質の変更が原則禁止となります。(法第9条)

     

    (2)形質変更時要届出区域(法第11条)

    土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)

    • 土地の形質を変更しようとする者は、知事に、当該形質の変更に係る計画について届け出なければなりません。(法第12条)

     

    3.報告等の提出先

    甲府市を除く県内

    • 法第4条第1項に基づく届出 

        令和3年3月31日以前 大気水質保全課

        令和3年4月 1日以降 土地の所在地を管轄する林務環境事務所環境課

    • 上記以外の報告等の提出先:土地の所在地を管轄する林務環境事務所環境課

    注)甲府市内の土地については、甲府市環境部環境総室環境保全課公害係にお問い合わせ下さい。

     

    4.土壌汚染対策法に基づく届出様式

     

    土壌汚染対策法に基づく届出の様式については下記のリンク先にて確認ください。 

    https://www.pref.yamanashi.jp/download/taiki-sui/

     

     

    このページに関するお問い合わせ先

    山梨県環境・エネルギー部大気水質保全課 
    住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
    電話番号:055(223)1508   ファクス番号:055(223)1512

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