ページID:6083更新日:2021年3月23日
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<届出の提出先の変更のお知らせ>
<土壌汚染対策法の改正について>
(環境省ホームページおよび土壌汚染対策法に基づく指定法人(財)日本環境協会ホームページを参照してください。)
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に調査させ、その結果を知事(甲府市内の土地にあっては甲府市長。以下同じ。)に報告しなければなりません。
ただし、予定されている土地の利用の方法からみて、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の知事の確認を受けたときを除きます。
法第3条第1項のただし書の確認を受けた土地において、900m2以上の土地の形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、知事へ届け出なければなりません。
届出により、知事は、土地所有者等に対し、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に調査させ、その結果を報告するよう命ずることになります。
調査の期間を考慮して、余裕を持った日程で届け出を行ってください。
法第4条第1項の規定により、一定規模(3,000m2以上)の土地の形質の変更を行おうとする者は、その着手の30日前までに、知事へ届け出なければなりません。
ただし、水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定事業場では、900m2以上の土地の形質の変更を行おうとする者は、その着手の30日前までに、知事へ届け出なければなりません。
知事は、届出された土地が、特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認めるときは、土地所有者等に対し、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に調査させ、その結果を報告するよう命ずることができます。
なお、土地所有者の全員の合意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に調査させ、その結果の報告を届出に併せて知事に提出することができます。
知事は、土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康被害が生ずるおそれがある土地と認めるときは、土地所有者等に対して、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に調査させ、その結果を報告するよう命ずることができます。
土地所有者等は、自主調査において、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が指定基準に適合しないと思料するときは、知事に対し、当該土地について要措置区域等に指定をすることを申請することができます。
土壌汚染が存在する土地を、健康被害が生ずるおそれの有無に応じて分類して指定するとともに、健康被害が生ずるおそれのあある区域については、知事が、健康被害の防止の観点から最低限必要な措置を明示します。
土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)
甲府市を除く県内
令和3年3月31日以前 大気水質保全課
令和3年4月 1日以降 土地の所在地を管轄する林務環境事務所環境課
注)甲府市内の土地については、甲府市環境部環境総室環境保全課公害係にお問い合わせ下さい。
土壌汚染対策法に基づく届出の様式については下記のリンク先にて確認ください。
https://www.pref.yamanashi.jp/download/taiki-sui/
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