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ページID:52182更新日:2024年8月7日
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平成25年4月1日より、山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例(平成24年山梨県条例第75号)が施行され、地下水を採取するために揚水設備(ポンプ等の動力を用いて地下水を採取するための設備)を設置しようとする際は、事前に手続きが必要な場合があります。
「山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例」の本文についてはこのページを御覧ください。
手続きに関するリーフレットは、こちらからダウンロードできます。
→揚水設備の設置には事前届出が必要です(PDF:2,863KB)
揚水機の吐出口の断面積が6cm2を超える揚水設備を設置しようとする者は、工事の30日前までに知事に届出をしなければなりません。
また、届出をした揚水設備の変更等を行う場合や承継が行われた場合についても、届出が必要となります。
揚水機の吐出口の断面積が50cm2を超える揚水設備を設置する者は、地下水採取量に応じて地下水の涵養に関する計画を作成し、知事に提出しなければなりません。
涵養計画の作成に当たっては、「地下水の涵養に関する指針」を参考にしてください。
大規模採取者(揚水機の吐出口の断面積が50cm2を超える揚水設備を設置する者)は、毎年1回、地下水採取量を知事に報告しなければなりません。
※平成25年度から令和元年度における地下水採取量については、県内の採取量を把握するのに必要な新たな事業者を確認したため、令和3年9月28日から再集計した結果を掲載
※令和2年度における地下水採取量については、採取量の追加報告があったため、再集計結果を令和4年9月14日から掲載
手続きの内容 |
名称 |
pdf版 |
word版/excel版 |
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揚水設備を設置しようとするとき |
揚水設備設置届出書 |
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揚水設備の構造等を変更するとき |
構造等変更届出書 |
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名称等の変更をするとき |
氏名等変更届出書 |
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揚水設備の設置工事が終わったとき |
設置工事完了届 |
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揚水設備を承継したとき |
承継届出書 |
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揚水設備を廃止等したとき |
廃止届出書 |
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地下水の涵養計画を作成するとき |
地下水涵養計画書 |
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地下水の採取量の報告をするとき |
地下水採取量報告書 |
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届出書類の記載方法等については、『揚水設備の設置届出等の手引き(PDF:875KB)』を参考にしてください。
揚水設備設置等に関する手続きは、設置場所を管轄する林務環境事務所環境・エネルギー課にてお願いします。
県の機関及び住所 |
管轄市町村 |
問い合わせ |
---|---|---|
中北林務環境事務所 韮崎市本町4-2-4 (山梨県北巨摩合同庁舎4階) |
甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町 |
0551-23-3090 |
峡東林務環境事務所 甲州市塩山上塩後1239-1 (山梨県東山梨合同庁舎3階) |
山梨市、笛吹市、甲州市 |
0553-20-2739 |
峡南林務環境事務所 市川三郷町高田111-1 (山梨県西八代合同庁舎2階) |
市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 |
055-240-4141 |
富士・東部林務環境事務所 都留市田原2-13-43 (山梨県南都留合同庁舎3階) |
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村 |
0554-45-7811 |
次の市町村の区域に設置される揚水設備については、市町村の条例による手続きがあるため、この条例の規定の一部を適用しません。
富士吉田市、都留市、北杜市、笛吹市、中央市、昭和町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町
適用しない規定等については、お問い合わせください。
山梨県では条例第20条第1項の規定に基づいて、地下水資源量確認のため、地下水位の常時監視を実施しています。
その他、5市町村においても地下水位の常時監視を実施しています。
観測結果は次のとおりであり、令和5年度に著しい水位の低下が観測された井戸はありませんでした。
観測者 | 場 所 | 井戸数 | 結 果 |
---|---|---|---|
山梨県 | 甲府市、山梨市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、 富士河口湖町、北杜市 | 13 | (PDF:434KB) |
南アルプス市、身延町、北杜市、南部町 | 4 | (PDF:62KB) | |
山中湖村 | 村内 | 1 | (PDF:57KB) |
昭和町 |
町内 | 5 | (PDF:95KB) |
富士吉田市 | 市内 | 4 | (PDF:163KB) |
都留市 | 市内 | 8 | (PDF:372KB) |
忍野村 | 村内 | 3 | (PDF:86KB) |
鳴沢村 | 村内 | 2 | (PDF:68KB) |
揚水設備を設置しようとする者の届出申請にかかる手引き |
地下水の涵養計画の趣旨とその方法 |